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窃盗罪に詳しい方教えて下さい。
彼氏が不法侵入で現行犯逮捕され、しかも窃盗を約100件ぐらいしていたらしくて…
10代の時少年院に入っていた事もあるので、今回の事件では初犯にならないのでしょうか?
窃盗罪は初犯だったらだいたいが執行猶予がつくって聞いたんですけど・昔少年院に入っていたし窃盗も100件ぐらいしていたから今後どうなるのか分からなくて…
こういう事に詳しい方教えて下さい。お願いします。

A 回答 (5件)

少年時代の非行歴は、あくまで「前歴」であって、「前科」ではありません。


その意味では、成人して初めて捕まったのであれば、「初犯」ということになります。

もっとも、初犯であれば必ず執行猶予がつくわけではないことは、すでに他の方が回答されているとおりです。常識的に考えても、100円のお菓子の万引きの「初犯」と、10億円の名画の窃盗の「初犯」とが、どちらも「初犯」だからという理由だけで結論が同じになるのはおかしいでしょう?

いずれにしても、前科の有無、犯罪の動機、手口、被害結果、被害感情、被害弁償等の有無、再犯防止のためにどの程度の措置がとられているのかなど、裁判所が判決を言い渡す際に考慮する要素は様々なものがあり、それらを総合的に判断するのであって、「初犯だからたいてい執行猶予」なわけではありません。

窃盗罪というのであれば、捜査段階から国選弁護人がつけられますから、すでに弁護人がついているかもしれません。弁護人がついているのであれば、事件の見通しは、弁護人に尋ねるようにしてください。

なお、共犯者3名というだけでは、判決に影響するかどうかは何とも言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とりあえず頑張ろうと思ったんですがダメでした…本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/16 06:59

初犯は初犯ですが、初犯だからって必ず執行猶予がつくわけではありません。


余罪100件ならまず間違いなく執行猶予はつきませんよ。

しかも少年院に入ってたことも前歴として扱われるので、罪の重さに関係してきます。

かなり重い判決を覚悟しておいたほうがいいですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。かなり重い判決ですか。やっぱりそうなりますよね…
彼氏1人の犯行じゃなくて友達と3人での犯行なのですが、そのへんはどうなるのですか?

補足日時:2010/10/14 12:33
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余罪100件で初犯は無理だよ!


完全なる犯罪者です。諦めましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。件数が件数だからそうなっちゃいますよね…今後どうするかよく考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/14 12:29

少年院に入って出てきているということは更生が終わったということで、そこでおしまいです。



その後成人して犯したことに関して、少年院に居た事実によって量刑が加味されることはないです(基本的な話です)。

ただ、100件の余罪がある場合は、常習犯罪者とされますので初犯扱いは難しいと思います。

反省の色が見られなければ、執行猶予なしの実刑判決が下る可能性が高いです。
施行猶予が付いても、1~2年のような短い期間ではなく5年以上等の長期になるのではないでしょうか。
これは、裁判官の判断になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。反省がみられる場合は件数が多くても執行猶予がつく時ってあるのですか?
それと彼氏1人の犯行じゃなくて、友達と3人での犯行なのですがそのへんはどうなるのですか?

補足日時:2010/10/14 12:27
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窃盗でも一件ならまだしも、100件も余罪があるなら執行猶予もクソもないと思いますが。


魔がさしたとかそういうレベルではなく、明らかに犯罪者です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やっぱり100件は多いですよね…彼氏1人で100件じゃなくて友達と3人でなんですけど、そのへんはどうなるか分かりますか?

補足日時:2010/10/14 12:23
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