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原付きの二段階右折について


画像のような道路で赤矢印の車線を走っていて上の路地へ入っていきたい時。二段階右折をする場合、直進後、星マークの部分で方向転換し、5番の信号の青待ちという感じで良いでしょうか?

二段階禁止の標識がなかったので必要だとは思うのですが、一通の道のこんな微妙な位置に止まっていいのかどうか不安でして・・。

それとなんとなく疑問で、5番の信号なのですが、この信号っていったいどこから来る車両に対しての信号なのでしょうか?二段階右折をするための時以外、この信号を正面から見る車両ってないと思うのですが原付のためですかね??


下手且つ見辛い画像で申し訳ありません。ただ下手糞ながら位置関係等はちゃんと合ってます。

「原付きの二段階右折について」の質問画像

A 回答 (1件)

道路交通法第三章第六節第三十四条より抜粋


5  原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

特に指定のない場合、あなたが考えているとおりで問題ありませんよ。

もうひとつの疑問ですが、基本歩行者用信号に補助標識で歩行者、自転車専用とかかれていない限り。自転車等の軽車両は車両用のでかい信号機に従い進行しなければなりません。
ですので、基本は自転車等の軽車両用と考えて間違いないでしょう。
5番と同じように点灯する歩行者用信号に補助で歩行者、自転車専用となっていないはずですよ。
こんな感じで
http://www46.tok2.com/home/echigoya/traffic_sign …

おまけで、歩行者用信号に補助標識で歩行者、自転車専用と書かれている時は車両用の信号にしたがって自転車が進行したら違反になります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
スッキリしました^^

お礼日時:2010/10/16 22:49

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