健康保険の資格喪失に関してお教え下さい。
今までの状況は、父母の合算の収入が限度額未満であったので、私の会社の健康保険に入っておりました。
ただ、今回、年金の改定通知書が届き、限度額をオーバーしました。
また、新たに入った国民健康保険の取得日以前に初回の年金の振込みはありませんでした。
父母と私は別居しており、改定通知書が届いたのを知らず、会社の健康保険失効届けを提出するのが遅れました。
その後、父母は国民健康保険に入ったのですが、会社の健康保険組合側は失効日を「改定通知書の記載日」としたため、遡りを認めませんでした。
また、国民健康保険側も遡りを認めなかったため、改定通知書の記載日~国民健康保険の取得日間の無保険期間ができました。
そこで会社の健康保険組合から、その無保険期間の医療費の支払いを私に求めています。
そこで、「会社の健康保険の失効日」の基準についてお教え下さい。
1.年金改定通知書の記載日
1’.年金改定通知が郵送で届いた日
2.実際に改定後の年金が振り込まれた日
3.健康保険組合側(会社側)が会社の健康保険についての資格確認依頼を私にした日
4.私が失格届けを出した日
5.その他
健康保険組合側は「年金改定通知書の記載日」と言うのですが、実際に年金も振り込まれておらず、また、毎年健康保険組合が「健康保険資格確認」を実施するので、私個人的には私への確認依頼日ではないかと思いますが、法律的な根拠は分かりません。
会社側の言うように、年金改定通知書の記載日が正しいのかもしれませんが、どうも納得がいきません。
どの基準日が正しいのか、法律的な根拠も含め、ご教授頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 3.、4.に関しては行ってみたいと思います。
4は2がうまくいってからでないと、希望する結果が得られません。なぜなら、
4は「資格喪失証明書を持って市町村に国民健康保険の資格取得日の遡及を求めた
ところ、本日の申請日より2週間以上は認められない」ことが原因で生じた「無保
険期間」の診療分で、市区町村の国民健康保険担当ではその間の被保険者資格を認
めていないので、「療養費払い」の申請を「却下」するだけだからです。
> 無保険期間の医療費の支払いを拒否するなら給料を差し押さえた上に
これは当然の対応だと思います。
> 本人の健康保険証を取り上げる可能性までちらつかせられました。
これは根拠がないし、脅しではないかと思われます。
> 資格喪失証明書を・・・「本日の申請日より2週間以上は認められない」との事でした。
国民健康保険法(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)第七条(資格
取得の時期)に「市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に
住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その
資格を取得するとあり、「資格喪失証明書を持って市町村に国民健康保険の資格取
得日の遡及を求めたところ、本日の申請日より2週間以上は認められない」との主
張は、同条に反する可能性があります。
本当に色々ご教授頂き、ありがとうございました。
早速ご指導頂きました方法を勉強致しまして、対応したいと思います。
本当にお忙しいところ、お手数をおかけしました。
No.1
- 回答日時:
「健康保険の資格喪失日」として、
1.年金改定通知書の記載日
1'.年金改定通知が郵送で届いた日
2.実際に改定後の年金が振り込まれた日
といづれも考えられると思います。年金改定通知書の有効日は「発信主義」で解されるべきものだと思うので、「1'」は「1」よりも可能性が低いと思います。
さて、健康保険の資格喪失事由ですが、この場合「向こう1年間の収入見込みが規定額を超えた」ことですから、「1」か「2」が候補だと思います。
ここで「見込み」の解釈ですが、明文の規定はなかったはずで、各健康保険組合の判断になります。
また、「資格確認依頼」は年金の現況届けと同じように「届出漏れ」を防止するためにあり、喪失事由が依頼日以前に発生していれば、資格喪失年月日は「1」か「2」の日まで遡及することは当然だと考えます。
あと、資格喪失をさせた場合、資格喪失日などを記した「資格喪失証明書」を被保険者の求めに従い発行します。国民健康保険は原則として「資格喪失証明書」で前の保険の「資格喪失日」を国民健康保険の「資格取得日」とします。これは「国民皆保険の原則」があり、国民健康保険は他の健康保険の被保険者、または、被扶養者になることができない人は国民健康保険に加入することができるからです。
「国民健康保険側も遡りを認めなかった」理由は「資格喪失証明書」などの他の健康保険の資格を喪失した日を証明する書類を持参しなかったためだと考えられます。
今後してみるべきことですが、
1. 健康保険組合に父母の「資格喪失証明書」の交付を求める。
2. その「資格喪失証明書」を持って市区町村の国民健康保険担当に「資格取得日の
遡及」を求める。
3. 健康保険組合から支払いを求められた「無保険期間の医療費」を支払い、その明細の
発行を求める。
4. その「明細」を持って市区町村の国民健康保険担当に「療養費払い」の申請を行う。
だと思います。「法律的な根拠」は示すことができませんでしたが、実務的にはこうなると
思います。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
ご回答に補足させていただきます。
1.に関して、健康保険組合には「資格喪失証明書」の申請をし、その交付はして頂いております。
その「資格喪失証明書」の日付が、「改定通知書」の日付ではなく、申請後しばらく経った日付でありました。
実は、会社の健康保険組合から資格確認依頼があった段階で、私の方は現状の証明書等を添付し提出しております。その段階では「改定通知書」との日付の差も1ヶ月程しかなかったので、もし無保険期間があっても最小限で済んだのですが、会社の健康保険組合側の対応が遅く、電話等で早く事務手続きを進めてほしい旨を再三連絡したのに、結局3ヶ月ほど待たされた挙句、健康保険失格の申請書類の提出までもが遅れたのです。
失格届けもなぜ、資格確認後に改めて提出しなければならないかも疑問なのですが、恐らくそれにより、「私が申請した」日付が後になるためではないかとも思えてきます。
また、その上で、健康保険組合いわく、現状確認の書類と申請書類は違うので、申請が遅れた分に関しては健康保険組合には責任がないとの主張です。
この点も書類の確認・回答が遅れた健康保険側の責任ではないかと話をしたのですが、取り合ってくれません。それどころか、無保険期間の医療費の支払いを拒否するなら給料を差し押さえた上に本人の健康保険証を取り上げる可能性までちらつかせられました。
健康保険組合の資格確認・審査が遅れ、その結果「資格喪失証明書」の発行が遅れた分まで、こちら側の責任にされているので、非常に腑に落ちないのです。
2.に関して、資格喪失証明書を持って市町村に国民健康保険の資格取得日の遡及を求めたところ、「本日の申請日より2週間以上は認められない」との事でした。
また、資格喪失証明が遅れる旨を事前に話をしましたが、市側は「資格喪失証明を取ってからでないと受理できない」との事で、事前に国民健康保険の保険証を発行してもらえませんでした。
3.、4.に関しては行ってみたいと思います。
このような役所対応に非常な疑問を持ち質問させて頂いた次第です。
色々ご教授頂きありがとうございました。
もし、さらにお知恵がございましたら、ご教授頂ければ幸いです。
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