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公務員の転職についての質問です。

私は経歴15年になる地方公務員です。最近は不景気のせいで採用試験への申し込みが多く、自分の職場でも競争倍率30倍をこえる狭き門となっています。なのに、職歴数年の職員の中に、他の公務員採用試験を受けて転職しようとしている者がいる事を知りました。

職場に不満なのかキャリアアップを図ろうと考えているのかしりませんが、公務員就職後に他の職種の採用試験を受けることは服務規程違反?職務専念義務違反?信用失墜行為?になるのではないでしょうか。

私は就職後の研修で、地方税法第30条からある職務専念義務や信用失墜行為の禁止などについての説明を受け、宣誓書に署名・押印し提出しています。それらを破った場合、懲戒処分を受ける場合があると説明された記憶があります。

質問は、公務員法の解釈も加味したうえで、公務員から公務員への転職は認められるのかということです。
公務員の2次試験で提出する履歴書には当然現在公務員と記載しなければなりませんが、在職中に他の公務員として決定されれば兼業になるわけですから、採用決定することは採用側の団体が法律違反を理解して採用するといことになるためあり得ないと思います。また服務宣誓をしたにもかかわらず、それを無視するような者、ある意味採用側の信用を裏切るような行為をする者を採用するのでしょうか。

OKWEVEにも同様な質問がすでにあがっているようですが、民間企業から公務員の場合ばかりです。

ご意見いただけないでしょうか。できれば法的解釈についてもおねがいします。

A 回答 (1件)

転職しようとする先の公共団体の採用試験の規定で、公務員は


受験資格がないとして排除されているのであれば別ですが
そうでないのであれば、法的に問題はありません。

>服務規程違反
通常他の採用試験を受けてはいけないという職務規程のあると
ころはないと思います。
そして他の採用試験を受けてはいけないという服務規程を作った場合
職業選択の自由に反するものとして憲法に抵触します。
普通、そんな凡ミスをする地方公共団体はありませんね。

>職務専念義務違反
職務中に試験勉強をしたり、仕事をさぼって受験に行ったので
あれば違反したことになりますが、有休を取るなりして自分の
プライベートな時間にやっているのであれば問題はありません。

>信用失墜行為
なんで?法にも触れないのに信用失墜行為になるのなら
何でもかんでも信用失墜行為で処罰できてしまいます。
そもそも信用失墜行為の禁止というのは、職務上関係ない
犯罪行為に対する処分が出来るように入れられたもので、
法に触れないことに対して適用できるものではないという
ことです。

>公務員の2次試験で提出する履歴書には当然現在公務員と
記載しなければなりませんが、在職中に他の公務員として決定
されれば兼業になるわけですから

採用決定されることと採用されることは違いますよ。
採用通知受けた翌日から給料貰えますか?
実際に採用される日までに現在の公務員を退職すれば
兼業したことにはなりません。

公務員は公共に雇われたサラリーマンに過ぎません。
その性質から一定の制限は受けますが、職業選択の自由のように
憲法の保証した権利は当然持っているわけです。

しかし、本当にあなた公務員ですか?
在職15年でこんな初歩の初歩程度の法知識もないなんて
ちょっと信じられません。
人のことを云々して勝手に悲憤慷慨しているよりも
自分の勉強をした方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

職場の慣例的なもので服務規程違反とか信用失墜行為と言っていただけなんでしょうね。

不勉強ですいません。

お礼日時:2010/10/28 09:36

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