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歩行者との人身事故

先日歩行者と接触事故を起こしました。
私が車で直進中、交差点左から走って飛び出してきた子供と接触。
信号機はありませんが横断歩道付近でした。
幸い打撲で全治二週間とのことです。
40キロ道路を30キロで走行していたのでスピード超過等はしていません。

これからの処分に関してわからないことだらけで…
過去の類似質問を見ると、起訴処分にならなかったら処罰はないと書いてあるのですが
行政処分以外の刑事・民事処分がないということでしょうか?被害者が診断書を警察に提出した時点で人身事故扱いになり必ず民事処分があるとも書いてあったのですが
起訴・不起訴、民事刑事処分の流れがいまいちよくわかりません。
参考URLによく乗っているhttp://rules.rjq.jp/jinshin.html
このサイトも私の携帯からみれないので
どなたかわかりやすく説明していただけないでしょうか。
また私のケースの場合の、罰金処罰に関して
一番良いパターンと悪いパターンを教えていただきたいです。
ちなみに被害者(の親)の方は軽傷だったことや謝罪の電話や見舞いで誠意が伝わったのか
逆に子供の不注意を謝罪してくださったり
子供を怪我させてしまった私の精神的な心配をしてくださり
とても温かい対応をしていただきました。
警察には事故現場で減点はあるけど免停にはならないだろうと言われました。
(免許取得一年以上二年未満で過去違反・事故なしです)

質問がごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

なんだかなぁ・・・という回答が出来てきたので、補足します。



まず点数制度は「減点」ではありません。
累積加点方式です。

また人身事故の加点は「基礎点数」+「付加点数」から成り立っており、最低でも
基礎点数(安全運転義務違反)2点+診断書による付加点数が加算され、一番軽いもので付加点数は2点ですので、「自動車運転過失傷害罪」で送致されたものについては、最低でも4点加算されます。

ネットではこのように自己の解釈で間違った回答を平気でする人がいくらでもいます。
ご質問者が書かれたサイトはかなり正確に書かれている(それでもネットですから古い情報になります)ので、是非ネカフェ等で自分で確認して下さい。

ちなみに罰金については、非公開のガイドラインですが
・診断書が2週間以内(首都圏では3週間以内)
・重大な道交法違反がない(信号無視、飲酒、大幅な速度超過、歩行者妨害等がない)
・示談がスムーズに行われている(一般的には任意保険加入であれば問題なし)
以上の3点がクリアされていれば「不起訴」と言われています。

ご質問者のケースでは「歩行者に対する妨害」と判断されるかどうかが鍵です。
横断歩道付近ということでですが、横断歩道直近であれば、横断歩道と同等とみなし、歩行者妨害として厳しい結論になると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/10/26 21:05

こんにちは。



質問番号:6202631 も参考になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/10/26 21:05

・事故以外の違反がないこと


・相手の怪我が15日未満
・子供の飛び出しが原因
などの状況から、人身事故のなかでも一番軽い罰則で
点数制度による減点で減点は2点ないし3点で、過去1年の違反による減点の
累積もないのであれば、一番低い行政処分のラインである6点未満のため免停
にもならないということになります。

また、人身事故の場合、免許制度に対する行政処分のほかに、罰金刑=刑事処分に問われる
法律がありますが、これについても、検察が起訴した場合に適用されるもので
事故相手とのやり取りや、事故の状況が悪質かそうでないかで、起訴しない場合
つまり罰金刑には問われない場合があるのではないのでしょうか

もし、起訴されず、減点2点のみが一番軽いケースで
悪いパターンは減点3点で、起訴され、罰金30万ということになります。

なお、警察から検察へ引き継がれたあと、検察側の判断で、出頭させ事情聴取し
起訴する場合、事情聴取だけで、起訴しない場合、出頭要請さえない場合と様々
ですが、当然ながら警察・検察にはきちんと対応しないと、より重い処分となり
最悪、逮捕されます。

また、相手の怪我が本当に最初の診断どおり、2週間(14日以下)なら先に書いたとおり
ですが、万が一、怪我が完治しないまたは悪化した場合は、より重い罪にとわれることは
可能性としては否定できませんので、相手の怪我が完治するまでは安心しないほうが良いかと

以上が、行政処分・刑事処分ですが、そのほか、相手に対する損害賠償=民事
があり、任意保険に加入していれば、保険会社が相手と交渉し、補償しますので
保険会社と相談すれば問題ないのでは

ただし、あくまで個人的な範囲ですので、正確には警察もしくは免許センター等で
説明してもらうのが一番確実かと
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
やっと流れがわかりました。
最悪の場合も考えながら結果を待ちたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/22 23:54

携帯からみれないなら、ネカフェでも行って確認してみれば?


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

正直言ってここでは書ききれません。
基本的なことは免許を取るときに勉強したと思うのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/10/22 23:55

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