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市役所と県庁の福祉課について質問です。
県庁と市役所のいずれについても、福祉関係の部署(高齢者福祉や障害者福祉等)は存在しているかと思いますが
一般的に、具体的な仕事内容にはどのような違いがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

細かい部分は別として、基本的には、都道府県の福祉部署は都道府県内の福祉施策の


立案・実行や市町村に対する指導、及び国が行う福祉施策(施設設置や補助金交付など)
を管内市町村に適切に分配交付する仕事など、
市町村は、直接住民に対して福祉関係の事務対応を行ったり、管内の福祉施設に対する
指導を行うなどの違いがあります。
都道府県で直接住民と関わるのは児童相談所くらいでしょうか。
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都道府県(以下県)により具体的な仕事内容にも差はあると思います。



基本的に霞が関からの窓口で「国からの通達」を受けたり、市町村から出たことをまとめて国へ報告する部署といった方が分かりやすいと思います。仲介役ですかね。
福祉施設の計画やらをやっていると、そういった書類をよく見ます。

「国からの通達」を「県としての方針」も加えて一緒にして市町村へ通達します。
そこから市町村は住民との窓口業務となります。

交付金や補助金の申請は、県では直接住民とのやりとりはしません。すべて市町村を介してになります。
それが、国からの制度だけでなく県の制度であってもです。
知事登録や許可といった企業団体としたものは県との直接申請になりますが、それ以外はありません。

これは、政令指定都市でも同じことが言えます。
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