プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国人参政権に賛成なんですが、同じく賛成の方意見もとむ。

私は外国人参政権に【賛成】です。

下記の条件が【韓国と同じ条件であれば】実行できるならばの話ですが。

韓国で外国人参政権を得るための条件は、永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上であること
ただし永住権を取得するには、
・50万ドル以上を国内に投資して韓国人5人以上を雇った者
・先端技術分野及び特定能力保有者、または特別功労者(ほとんど不可能)
・年間所得が前年度一人当たり国民総所得(GNI)の 4倍以上
(2005年基準年間1万6000ドル×4=6万4000ドル以上)
・12年韓国に居住していて韓国人1人当り国民所得以上の収入を得ている者

■実際に韓国の選挙権を持つ日本人は十数人。外国人参政権が認められた際、日本の参政権を持つ
在日韓国人は50万人以上。

EU…参政権は「EU国民(EU圏の国籍を持つ者)」のみに限られる。
よって日本人は永住資格があってもEUの参政権は持てない。

米国…アメリカは外国人参政権はない。自由の国、他民族国家だからあると思っている人がいるが、ない。     

中国…自国民にすら選挙権を与えていない。

A 回答 (6件)

なになに、韓国の外国人参政権ってそんなことだったのですか。


勉強になりました。
とにかく外国人参政権なんて話はまったく馬鹿げていると思います。参政権が欲しいなら帰化せよ。それだけの話です。帰化はもう少しハードルを下げるのには賛成です。手続きが煩雑すぎるのです。
    • good
    • 0

日本の外国人地方参政権が最初とは大きく内容が変わっているのが不思議です。


本来は日本人と結婚した人に地方参政権を(なので夫婦別姓の議論が出てきたのです)と
いうことでした。それがいつの間には社民党や公明党、民主党内にいる20人の旧社会党
グループなどが条件を下げる要求をして今に至っています。
ただ地方参政権が決まった場合には大阪に多く集中しているので大阪の議会は
議論百出して大変でしょう。
ちなみに最初は韓国側とは日韓双方とも地方参政権に限って結婚して暮らしを始める
自治体の地方参政権をお互い認めようとなっていたのに、大きく道がそれています。
もう一度スタートに戻してほしい。
    • good
    • 0

親日的な国ならともかく


日本を憎悪しているような国
の国民にだけは与えては
なりません。

説明するまでもないでしょうが。
    • good
    • 0

国家間の関係上存在する『移民』という存在を考えるとき、


その資格の基準として、お金を持っていて、かつ稼げる能力を
有していることを"有資力基準"と言うことが多いです。
韓国の厳しい基準はご存知の通り、実はよくこの種の問題の
模範例とされるEUにおいても、有資力基準は厳密に調査され、
実際問題として無職の稼げない移民を受け入れる国なんてのは
ないわけです。(人道上の救済を目的とした難民はもちろん別ですが。)
我が日本の場合でも、入国管理法で『生活保護を受けるような人は
認められない』ことになっています。ただし、日本に限っては
この運用も最近グダグダで・・・ゲフン

というわけで、福祉国家を標榜しつつ移民を認めるにあたっては、
まずここは外してはいけない点であるわけです。
さもなければ受入国の財政は数年も持ちませんからね。
ただし、これは参政権以前の問題で、
そもそもの移民を認めるか否かの話なんです。


今度は国家間の関係そのものを考えてみたときに
お互いが同じ条件であることを確認する"相互主義"は
この種の問題の基本ではあります。一方で実務的な条件である
"相互主義"が成立するためには大前提がありますよね。
それはつまり"国家間結合"。簡単に言うと"条約"の存在です。

法として規定が無いのならば、将来的に片方が勝手にやめてしまったら
もう片方の国は(時期によっては)著しく不利益を受けてしまう。
あるいは能力的に対等でない集団と対等の利益(あるいは負担)を
認めてしまったら片方に負担が集中してしまう。


これまたEUの例ですが、その地方参政権はEU法、つまり
マーストリヒト条約やリスボン条約などの、国家間結合を求める
条約の下に認められているのであって、少なくとも韓国と日本は
その種の条約を結んでは居ないわけです。
それこそ、『東アジア共同体』(・・胸糞の悪い言葉ではありますが)
でも存在しなければ、そもそも参政権を認める必要すら
存在していないわけです。


というわけで、相互主義によって賛成の意見である、というためには
一足飛びの法律の整備以前の問題として、まず、条約が必要ですよね。
一方で、この国民の権利を根本から変更してしまう条約は、
ただの代理人である代議士には結ぶ権限が(今のところ)存在していません。
彼らはその権利を国民から認められて存在してはいますが、その権利は
あくまで国民の合意の上で存在しているので、ただの選挙上の
手続きならばまだしも、その国民の根源的な権利の範囲を変更する権利を有していないんです。


どういうことかというと、もし代議士を選ぶ方法を代議士の自由に出来て
しまうならば、極端な例として『M党の支持者以外は選挙権を持たない』
なんて決まりも認められてしまうんです。
(もちろん主語はJ党でもK党でもありえるわけです。)

またまたまたEUの話ですが、これは権原権限問題として、
実際に裁定が行われた例でもあります。その解決法として
度々採用されたのが国民投票です。
現在の権利者である国民の権限が正当なものである以上、
その変更は、"現在の"国民による直接の同意が
正確に示されなくてはなりません。というわけで結論として


・憲法の改正
・国民の直接の意思表示(直接投票)の制度の確立
・直接投票によって、選挙権が希薄化することを国民自身が認めること。


この三点が最低限必要かと思います。
そしての実現は、在日外国人が日本の年収の4倍を稼ぐより
極めて難しいことではあるかと思います。
ですが、法としての正道を保つためにはしかたないですねー。
いやー、ホント賛成なんですけどしかたないですねー。
    • good
    • 0

 賛成派の質問なので、少し丁寧に回答しておきますと



外国人参政権という概念について、具体的に精査してもらたいと思います。

質問に指摘されている外国人とは、定住・永住外国人の国政参政権であって、これに関しては、開放的な国が見られます。
その是非に関しては、立法ではなく国民が決めるべき問題であり、早い話が憲法によって決められるべき問題と考えます。

つまり、外国人(国政)参政権問題は、立法府が決定する事項ではなく、憲法事案として国民投票で決定するべきであり、仮に、国政参政権を開放するならば、憲法改正が必須だと考えます。
(現憲法は、外国人の国政参政権を認める余地はない)

ここで注意してもらいたいのが、参政権の中身です
一般的に選挙権のみが論点ですが、公職就任権・直接請求権などの諸種の参政権について吟味する必要性があるでしょう。
(簡単にいえば、定住外国人の国家公務員の是非です)
更に、一般の国政選挙でも、衆参議員選挙・国民審査・憲法改正の国民投票などについても分離して考える必要性があるでしょう
(国民審査・国民投票は性質的にも外国人に付与する必然性が疑わしいから)

さて、文末に説教を

ヒステリックな反対派が無知を露呈させるのは、平素のこととしても、賛成派の意見も少し杜撰な部分が多いと指摘できましょう。

例えば、最近騒動になっている外国人参政権問題とは、国政参政権ではなく、地方参政権であり、これは憲法事由ではなく「地方自治」問題に過ぎません。
従って、地方参政権問題を国政・立法府で議論することの妥当性すら問題がある、と言えましょう。
理性・理知ある賛成意見であるならば、『外国人参政権』という安易な表現ではなく、本件ならば「永住外国人国政選挙権」と表現するのが適切であり、単なる外国人参政権では、
地方か?国政か?選挙権か?参政権か?など曖昧なままになります。

私が厳格に考えすぎているという意見もありましょうが、
主権の根幹に関する問題であり、具体的に審議対象として検討されているのですから、しっかりと精査した国民議論も必要でしょう。

なお、私個人は、定住外国人に広く参政権を付与するべき、と考えますが、国政の被選挙権・国民投票権のみを禁止するのが適切かと思います。
寄付の制限なども不要で、外国人参政権を広げて、日本人に政治的危機感を高めておいた方がいいように考えます。



以上・駄文失礼しました
    • good
    • 0

明らかな間違いが下の回答に見られますので、私から訂正しておきます。



外国人参政権は、それが外国人国政参政権であっても、外国人地方参政権であっても、憲法違反になります。
平成7年2月28日付の最高裁の第3小法廷の判決理由内で憲法判断されてます。
しかし同判決の傍論と呼ばれる法的効力を持たない部分において、特殊な例外として地方参政権に限って付与することが許容されるであろう限定された外国人が存在することを指摘しています。

大雑把に言えば、その特殊な例外に相当するのは「特別永住者」の中の「長年月住所変更しなかった者」と判断できます。
この旧日本国民に相当する者たちとその子孫に、「旧日本国民」の資格に対し、地方参政権を付与することを、立法・行政として決定するのは憲法違反ではないだろうが、それが該当者に保障された権利であるとも言えない… というのが最高裁の過去に行なった「法的効力を有しない」部分での判断ですね。

この部分を拡大解釈しているのが多くの外国人参政権の賛成派なのですが、彼らの希望的楽観論も最近の種々学説、種々の後付情報、種々の地方自治体の動きで、半ば立ち消えてます。
ちなみに当初は外国人参政権合憲派であった研究者の多くが、今では反対派に回っています。その後の時代の流れもありましたので。

以上、一部回答者の明白な錯誤を訂正しておきました。
簡単に言えば、一般永住者や単なる定住者に外国人参政権を与えるのは、憲法違反であるため、不可能です。
成立の前に法制局で阻止されるでしょう。(小沢はこの法制局抜きで勧めたかったらしいですね)
それでも成立するのであれば、国民の誰かが憲法違反を問えば良い。

ちなみに、コクセイサンセイケンはダメだけど、チホウサンセイケンならイーンダ・・・ と、ガキの妄想のようなタワコビトは聞いていて見苦しいのでやめましょう。


また、そもそも外国人参政権とは、質問者さん例示の如くの厳しい過重な条件付で与えられるべきものであり、それも時限制限有りが良いですね。3年限り、とか。
または1票の格差をつけるとか。外国人票は国民票の1/100の票の重みしかないとか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、
時限制限有り、1票の格差、やっぱり厳しいですが当たり前の事なんですよね。

わかりました。外国人参政権【賛成】以前にやはり国家が大切なんですね。

同じく、外国人参政権【賛成】の方々、賛成である私と一緒に中国に渡って、まずは一般国民が選挙できるように運動しましょう。

お礼日時:2010/10/26 13:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!