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レンタカーでの事故の免責の支払額について。

友人がレンタカーで追突事故を起こしてしまいました。

幸い両者の車は激しい破損も無く、物損事故として処理したようです。

しかし、友人は免責補償に入っていなかったため、レンタカー会社から

休業補償料2万円と対物免責5万、車両免責5万の計12万は最低でも払う必要があると言われたようです。

仮に、自車、相手車の修理費が5万円かからなかった場合、2~3万円だった場合でも

レンタカー会社に免責5万円満額を払わないといけないのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

レンタカー会社がどんな利用規則や規定を定めているかとレンタカー会社の加入している保険内容次第ですので、ここでの回答は、レンタカー会社と保険会社の担当者以外には、誰一人としてできる人は皆無。

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免責5万であれば、5万未満の修理代であれば、実費が限度でしょう。


しかし、あくまでも賠償でしょうから、修理の有無ではなく、修理した場合の金額でしょうね。
あいては自動車のプロでしょう。ある程度の見積もりも取っているでしょうし、保険も利用したいでしょうから、いい加減な請求ではないでしょうね。

あくまでも推測にしか過ぎません。他の回答にもあるように、契約書とその約款を詳細に確認しない限り、正しい回答は無理でしょう。

契約書などの写しも貰っているでしょうし、改めてコピーなどを貰うことも可能でしょう。確認されることですね。
レンタカー業者の提示している修理費に納得できなければ、見積書などを見せてもらえるか交渉することでしょう。見積もりも信用できなければ、ご自身で業者を手配するしかないですが、保険会社やレンタカー業者の了承も必要ですね。

5万円ぐらいは仕方ないと思います。バンパー交換で超えることも多いでしょうしね。
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書かれてる内容でのご回答は


10万円迄は自腹、それ以上は10万円+保険支払い。
つまり10万円迄は否応無く自腹。
10万円以降の加算分は保険です。
但し休業補償料2万円は別途自腹となります。

今回の事故はご友人が100%悪いので修理代は最低10万円と休業補償料2万円。

これが過失割合が出ると、10万円の過失分の支払いです。

これが契約ですよ。
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