給与条件が「月給22万円、賞与3ヶ月、試用期間後は年俸制へ移行」との条件の会社をハローワークで見つけ、その会社に入社いたしました。
はじめの3ヶ月は基本給22万円を貰っていましたが、今月より年俸制へ移行し、基本給が26.4万円になりました。
当初の労働条件「基本給22万・賞与3ヶ月」で計算すると
22万×(12ヶ月+3ヶ月)=330万となるはずで、これを12ヶ月で割ると27.5万になります。これが年歩制に移行する際の給与になると思うのですが、どうなのでしょうか?
年歩制移行になる時には特別な契約は結ばず、「次の給料
から年歩制の給料体系になるよ」と言われただけでした。
1.1万円の損は大きく、年間13.2万も搾取されたら大変なので会社側に訴える(裁判という意味ではなくて、発言するという意味)べきでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
求人票は、申込の誘引に過ぎません。
重要なのは、次の事項です。
労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5 退職に関する事項
雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。
また、疑問な点は、責任者に問い、明確にするのが当然です。
なお、年俸制の場合には、残業手当が出ないという話がよくありますが、それは間違いと思ったほうがいいです。
ハローワークでも「誘引」扱いなのでしょうか?
一般の求人広告はそのような扱いとは知っていますが、ハローワークは異なると思っていました。
No.3
- 回答日時:
賞与はないのでしょうか。
普通年俸制では、年収÷14(16かも)で割った分を毎月の給与とし、残りの2分の1を賞与月に支給されるのではないのでしょうか。賞与があれば普通は年収を12以上で割ると思いますが。
No.2
- 回答日時:
確かに約束の金額と差がありますから、納得がいかないのでしたら、上司に計算の過程を確認された方がよろしいでしょう。
曖昧なままで勤めても仕事に熱が入らないでしょうから、すっきりさせた方がよろしいでしょう。
ただ、上の忙しくないときに、冷静な態度で聞きましょう。
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