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現在私は、会社である事業の明細関係を任されております。
今年の1月に、ある取引先に対し請求が発生したのですが
払ってくれませんでした。
再三お願いしているのですがどうしても払ってもらえません。
というのも、その事業が今年の2月ぐらいで終了してしまった
からなのです。先方曰く、「そちらが一方的に事業を終了した
のになんで支払わなければならないんだ」、だそうです。
すると私の会社が「これは君の回収能力不足の責任で、もらえ
ない分は君から払ってもらうよ」と言われました。
私は単に明細を作っているだけで、事業の終了や、請求の発生
等に関わってはいないのです。
それでもやはり支払わなければならないのでしょうか。
どうかお教えください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

払う必要が無いです。

つーかなんで?
取引って言うのは、働いている会社と相手の会社の問題ですよね。
そんな事を言ったら、消費者金融に働いている社員は、滞納をする人の
借金を自分で負担しないといけないじゃないですか?
まぁそれは良いとして。
そんな会社があるって事が、悲しいですよね。
こんな会社こそ、潰れればいいのに。つぶれたら困る会社、良い会社だって
この不況に耐えれずに倒産してしまっているのに。
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貴方が支払う必要はありません。

事業の具体的な内容や、双方に契約書の取り交わしがあったかが分かりませんから、これはアドバイスとして聞いてください。
例えば、契約書の取り交わし無しに、事業を開始ししたとしたら責任は、あなたではなく、会社にあるわけです。契約書が取り交わされたとしても、「支払いに関する約定(取り決め)」が書かれていたかどうかが問題です。どのような状況にいたっても、きちんと回収する仕組みを作らなかった責任は、では誰にあると思いますか?。それは、会社にあるわけです。
その仕組みが整っていてなお、あなたの過失や、故意で回収ができないのであれば、「回収能力不足」とはいえるでしょう。(具体的には、請求書を送付し忘れたとか、請求期日や、金額を間違えたなどです。でも、おそらくは、そうではないのでしょう?)その前提で果たすべきだった責任を、単にあなたになすりつけているだけです。
回収できない焦りから、あなたスケープゴートとして“当たり散らしている”のではないでしょうか?。
もし本気で貴方に会社が請求しているというのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
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請求書を発行したとき、あなたの「名」で出しましたか?社印とあなたの上司などの判が押してあるでしょう。

最終的な承認をした人物が責任をとるべきであって一般の社員にそういったことをやらせるのは問題です。
また相手方の支払い拒否に関しても問題ですからしかるべき方(会社の人)に相談された方がいいでしょう。
しかし酷いことを言う上司ですね。そういった問題が起こったときに力を発揮するのが上司なのに...
大変かもしれませんが、がんばってください。
では。
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takekunさんもお分かりだと思いますが、支払う必要はありません。



takekunさん自身の責任でが会社に損害を与えてしまったのであれば
仕方がありませんが、ご質問からではそのようなことがないようなので。

損害額をtakekunさんの給料から天引きすることは違法ですから
天引きされてしまった場合は訴えることも出来ます。
出来るだけ穏便に処理できるように願います。
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