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警察の尾行を巻くのは何罪?

よくドラマを見ていると、犯人と警察が疑って尾行している人が突然逃げ出して、警察が追いかけて捕まえるシーンが出てきます。なんの犯罪もまだしていなかったり、何の証拠も無い状況で確保拘束するのは、いかなる権限があるのでしょうか?いかなる罪に該当するのでしょうか?

あるいは道を歩いていたら突然私服警察官に乱暴を働いていたとか、何か適当にでっち上げるのでしょうか?

A 回答 (5件)

一昔前の刑事ドラマにはそんな場面もあったでしょうし、一昔前の警察なら実際そのぐらいのことはやってたでしょうね



職務質問が任意なのは既出の通りなのですが、時と場合によっては警察官に、ある程度の強制力が働くことがあります。

例えば、昼間公園で寝ているホームレスを職務質問するときと、夜中に手配中の泥棒と似た格好の男を職務質問するときと、同じ様にできるわけではありません
相手の容疑が強ければ強いほど、強制力も強くなり、相手のカバンを勝手に開けたものに任意性を認めた判例があります


現行犯人逮捕の条文をあげた方がいらっしゃいますが、あれは
「罪を行い終わってから明らかに間が無いと認められる」場合に、逃げ出した時のことですので、尾行をまいたぐらいでは捕まることはありません


そういえば職務質問ではなく、尾行の話でしたね

前述の通り尾行をまこうとしただけなら何の罪にもあたらず、警察官が身柄を拘束する権限はありません

誰につけられているかもわからんのに、逃げたら逮捕されたなんて法律はありません

尾行を気付かれる警察が間抜けなだけ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 08:51

NO3です。

お礼ありがとうございました。この機会に刑訴法212条についてもう少しご説明いたします。

当然ながら「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる」ことが要件ですが、狭義の現行犯逮捕(1項)と異なり、時間的・場所的接着性、明白性の要件は緩やかに認められます。それゆえにご指摘のとおり、2項、とりわけ4号は乱用されるおそれがあることが言われているところです。したがって、4号は慎重に運用すべきであることが指摘されています。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

再度の丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/06 06:06

警察の尾行を巻くこと自体は犯罪になりません。


犯罪に関わっていそうだと判断した場合、通常は職務質問をしますが、他の方が回答されていますように、それに応じるのは任意です。ただし、職務質問を受けた時、くれぐれもその場から走って逃げてはなりません。これは現行犯逮捕の理由になるからです。

刑事訴訟法第212条
(1) 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
(2) 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。

この2項の4「誰何されて逃走」にあたるとみなされる可能性があるからです。

ちなみに罪をでっちあげることは犯罪ですので、そのようなことはしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるとき
なんとも曖昧で強大な権限が与えられているんですね。

>ちなみに罪をでっちあげることは犯罪ですので、そのようなことはしません。
つい最近も検事が証拠捏造・隠滅で逮捕される時代に、犯罪だからといわれても簡単には受け止められないものがあります。

お礼日時:2010/11/03 08:48

職務質問は任意ですから、従う義務はありません。



逃げただけなら、何の犯罪にもなりません。

公務執行妨害罪にもなりません。
公務執行妨害罪は、映画、ドラマ、小説などで
よく間違った紹介がなされています。
公務執行妨害罪は、暴行、脅迫をして公務の執行を
妨害しないと成立しません。
暴行、脅迫が必要なのです。

だから、逃げただけ、とか職質に従わない、と
いうだけなら、公務執行妨害罪は成立しません。

しかし、抵抗した場合には、それが暴行に該当する場合には
成立します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 08:45

警察官には「警察官職務執行法」による「職務質問」が認められてます。


警察官に不審人物と認められた場合は職務質問に応じる必要があります。
警察官に尾行されるなら、不審人物とされてるので逃げたり抵抗した場合は「公務執行妨害罪」になります。
警察官の職務質問には「所持品検査」が認められてるので、これも素直に応じないと公務執行妨害罪で現行犯逮捕されます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
でも尾行=職務質問じゃないですよね?
質問中に逃げ出したならともかく、ただ歩いてたのが走り出したら、それは該当しないような気がするのですが?


>職務質問に応じる必要があります。
これも初耳なのですが、裁判所命令なしに強制が認められているという事でしょうか?

補足日時:2010/10/30 04:52
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