月給制か日給制かで悩んでいる人事担当者です。
お世話になります。
私の会社は社員全員が欠勤控除のある月給制です。
3年前に病気で退職した元社員が、毎月10日程度働きたいと申し出がありました。有能な人なので毎月10日でも働いてもらいたいのですが、給与をどう決めるかで悩んでいます。
普通に考えるなら、日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますが、給与計算を他の人と合わせるためになるべく月給制を採用したいと考えています。そこで、他の社員と同じように月給制にして欠勤日数分だけ控除する方法を採用しようと考えていますが何か問題はあるでしょうか?
(賃金支払基礎日数=暦日数ー欠勤日数ですので、かなりいびつにはなりますが、この人にも欠勤控除後の月給を毎月支払おうと思うのですが)
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には、欠勤した場合には、控除?当日分の賃金が支払われないのはノーワーク・ノーペイの原則から当然です。
また、通常は欠勤に対しては、人事考課や賃金、賞与の査定上でペナルティを課すのが普通です。
> この人にも欠勤控除後の月給を毎月支払おうと思うのですが)
その人だけ、何日欠勤しても人事考課なんかでのペナルティを課さないって状況だと、ほかの社員からすれば不公平感があるかも。
実際、他の社員が欠勤繰り返したら?とかって事を想定とか。
個別の労働契約で、所定の勤務日数を課す一般的な対応の方が無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
>普通に考えるなら、日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますが、給与計算を他の人と合わせるためになるべく月給制を採用したいと考えています。
そこで、他の社員と同じように月給制にして欠勤日数分だけ控除する方法を採用しようと考えていますが何か問題はあるでしょうか?この質問文に問題点が良く出ています。
普通に考えるなら、ec2m2tbさんも思うように日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますね。
会社の都合(ec2m2tbさんの都合?)で、月給制を採用するのならばそれでもいいと思います。
あとは元社員さんがそれでも良いと契約するかしないかでしょう。法律的には問題ないでしょう。
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