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道路交通法上の無灯火について

道路交通法
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【令】第18条
【令】第19条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)

上記のように定められているはずなのですが、街頭すらない夜道を除き無灯火でも上記法律は適用されないそうです。安全運転や事故防止などといってる警察からの話なのです。
早めの灯火をという「トワイライト運動」とかいうのがありますが矛盾していますよね。
アーケード商店街みたいなところは明るいので自動車でも自転車でも灯火は不要というならわかりますが、一般道の該当は隙間なくあるわけでもないはずなので、当然暗い場所もあるはずなのですが。

同法律が適用されるのは故意に無灯火の場合と外灯もない道での走行時のようです。
・車両に灯火装置がついていないのは故意以外の何者ではないと思いますが適用外のよう
・主要都市市街地は外灯も整備されているでしょうから同法律適用外となるみたいです。

もし警察に止められて灯火について言われたら「忘れていましたといって点灯すればよいそうです。」そこでわざと点けなくても外灯がある明るい場所なら切符を切られる筋合いはないということになります。

交番勤務警察官と交通捜査課上位者から話は聞いています。
電池式のライトを使ってる自転車のひとは電池の無駄使いになり、リム発電式で頑張って灯火してる人は体力の無駄使い、ということになります。

この灯火のことについて何かほかのことご存知の方はいますか?

A 回答 (1件)

警官の言っていることの信憑性が問われる気もしますが・・・


100歩譲ってその警官の言うように灯火しなくても罰せられないとします。

ですが、自動車や自転車の前照灯は夜間の道路を明るく照らす目的だけでなく
対向車等に自分の存在を明らかにする目的も有しているので
無灯火にするという事は事故を回避する大きな役割を自分で絶つ事にもなり
自分で事故を招いている様なものでもあります。

私も自転車などに乗る時がありますが
住宅地などの交差点付近での車の有無は、
前照灯の明かりで車が来ているかどうか判断しているので
十字路付近の道路が明るいからと言って前照灯を付けずに走行している車がいれば
私の場合はその無灯火の車とぶつかる確率が大いにあります。

自転車のライトに関してもそれと同じですよね。

罰せられないからOKとか
明るい場所なら必要ないとは言えない自己防衛の問題でもあるので
無灯火は良くないという事なのですよ。
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