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尖閣列島のビデオを流出させた人が分かったとして、どの程度の罪になりますか?
法律に詳しい方、「懲役何年」とか、「何円程度の罰金」とかいう風に教えてください。

なお、犯人は、国家公務員であると言うことでお願いします。
「懲戒免職」には、なりますよね?
これとは別の刑事罰に関する質問です。

A 回答 (2件)

国家公務員法第100条(秘密を守る義務)違反との判決が出れば、



同第109条の規定により、
第100条1項又は2項に違反し秘密を漏らした場合、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処するとなっております。

又同第110条により、
第100条4項の規定に違反し陳情及び証言を行わなかった場合に該当すれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
となっております。

しかし、このビデオが現に流出されており、管理者による秘密指定とされる事無く、既にデスクローズされたものに該当するかが問題です。

仙谷官房長官や柳田法務大臣が指揮して、検察に対し秘密事項だと指定すれば起訴されるでしょう。
懲戒免職にはならないと思います。
本人が依願退職すれば別ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
犯罪に当たるかどうか微妙ということですか。

お礼日時:2010/11/10 21:50

>尖閣列島のビデオを流出させた人が分かったとして、どの程度の罪になりますか?


法律に詳しい方、「懲役何年」とか、「何円程度の罰金」とかいう風に教えてください。

なお、犯人は、国家公務員であると言うことでお願いします。
「懲戒免職」には、なりますよね?

      ↓
分限免職(首切り)には成らないと思います。
守秘義務違反や服務規程&業務規約違反とかの理由で、戒告・訓告だと思います。
そして、職場内での見せしめ的に姑息なブラックリスト入りとタイムラグを経ての左遷とか査定での制裁を行うであろう。

しかし、私個人の思いは→実行者の目的動機にもよるが、情報開示の必要性や遅々と進まぬ真相究明に対する抗議の内部告発の面を主張されると、国民の愛国無罪的な世論・マスコミの同調・政府への不満に繋がり、処分への反対運動&世論が喚起される。

その結果、私は文書での注意と口頭での反省謝罪をスピーチさせる程度だと思います。
むしろ、そうでは無くて、問題を目的・動機・実行者を組織防衛の為、責任の及ぶ事を恐れ、内々&秘密裏に処分したり、曖昧なまま事実解明を忌避して風化させようとする可能性も高い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

刑としては、かなり軽そうなのですね。
隣の某国だと死刑になったりしそうですけれど。

お礼日時:2010/11/10 21:48

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