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よく情報商材の規約に、
一般的な情報商材の場合、「違反件数と販売価格に10~15乗をかけた罰則金を支払います等の
記載が書いてありますがこれはある程度著作権法や、知的財産法等をもとに弁護士見解をとった
上で書かれているものなのでしょうか?

商材を作成しましたが、募集したモニターに商材のコアとなるなる内容を、
ブログに公開されてしまいました。

なんとか違約金を支払わせたいのですが、ご助言いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

> 違反件数と販売価格に10~15乗をかけた罰則金を支払います等の



販売価格に10~15を乗じた?
販売価格に10の15乗(1,000,000,000,000,000=1,000兆)をかけた?
前者なら、

販売価格が100円だったとして、
100の10乗=100,000,000,000,000,000,000円
100の15乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円

販売価格が1,000円なら、
1,000の10乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円
1,000の15乗=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円

とか?
だとすると、著作権法だの弁護士だのどころか、正気とも思えません。

法的には、「違反したらブッ殺す。」とかって記述と変わらないでしょうし。


> なんとか違約金を支払わせたいのですが、ご助言いただければ幸いです。

とにかく頑張ってくださいとでもしか言いようがないです。
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