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保険金の支払いがあったとき、保険会社は支払調書を税務署に提出するとおもうのですが
税務署では、生命保険料控除と照らし合わせをするのでしょうか?
つまり、契約者=実際の支払い者(生命保険料控除を申請した者)がどうか調べるのでしょうか?
また、調べるとしたら何年くらいまで遡って調べるのでしょうか?
また、10年間保険料を支払っていて、最初の5年は妻で、残り5年は夫が支払った場合。
満期受取保険料は分けて支払ってもらえないと思うので(たぶん)
どちらか一方が受け取ることになると思うのですが
その場合、税金はどうなるのでしょうか?
面倒なので全部夫が支払ったことにしたいのですが、上記のように生命保険控除と照らしあわされると本当は5:5であったわかってしまいうと思うので心配です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)保険会社が保険料負担者を正確に報告するなら、
保険会社からの情報が名義上の情報というのは
おかしいのではないでしょうか?
(A)保険会社が把握しているのは、口座名義人だけです。
これを「名義上」と言います。
例えば、夫Aと専業主婦Bの夫婦がいたとします。
専業主婦Bは、夫Aの口座からお金を引き出して、Bの口座に入れて
家計を処理しています。
では、口座Bのお金は誰のものか?
名義上はBのお金ですが、税務署はAのお金をB名義で管理していると
判断します。
なぜなら、専業主婦Bには収入がないはずなので、Bの口座に入れられた
お金はBの収入であるはずがない、
ならば、Aのお金である、つまり、実質上はAのお金ということです。
このような場合……
税務署は、たとえ、Bの口座のお金でも、Aのお金として処理します。
Bが保険料を負担していた場合、
保険会社は、Bを名義上の保険料負担者としますが、
税務署は、Bに所得がないことを把握すれば、これはAのお金だとして、
保険料負担者をAとします。
一般の方にとっては、口座名義人がお金の所有者と考えますが、
税務署は、誰がお金を稼いだのか、という視点で捉えます。
なので、「Aのお金をBの口座名義で管理している」という解釈が
出てくるのです。
(Q)保険会社は最初「契約者」のみを申請して税務署から問い合わせが
あったときのみ「口座名義人」を報告するのでは中と思うのですが
どうでしょうか?
(A)保険会社が税務署に報告するのは、税務署が課税するためです。
従って、契約者は誰でも良いのです。
保険料負担者が重要です。
国税庁のHPでも、契約者という言葉は出てきません。
保険料負担者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
ご参考になれば、幸いです。
名義上の件は、大変よく判りました。ありがとうございます。
rokutaro36さんのおっしゃることは、正に正論だと思います。
ただ、保険会社がどのように税務署に報告をあげるかということが知りたかったので
ちょっと残念でした。
No.2
- 回答日時:
生命保険会社が、保険料負担者と認識するのは、
あくまでも「保険料負担口座の名義人」です。
例えば、契約者がAで、口座がBだった場合……
保険料口座はBなので、Bが保険料負担者だと報告します。
過去に、保険料負担者が複数いた場合には、
それぞれについて、報告します。
Aは10万円、Bは20万円……
というようになります。
税務署は、保険会社からの情報は、名義上の情報だと分かっています。
しかし、Bに収入がない(所得の申告がない)場合には、
Bが支払うことができないので、実質の保険料負担者は別にいる
ということになります。
AとBが夫婦ならば、当然、Aと言うことになるでしょう。
そして、過去の税務申告を見れば、Aが保険料控除の申告をしていれば、
Aが実質の負担者だと分ります。
途中で負担者を変更しているならば、それがどのような理由によるのか
説明を求められます。
合理的な説明ができなければ……
つまり、税務署を説得できなれば、AとBの二人が保険料を支払った
ということを覆すことはできません。
「面倒だから夫が支払ったことに」とは、いきません。
その面倒なことを調べるのが、税務署の仕事です。
過去何年まで調べるのか?
公文書の課税関係の書類が何年保存されるのか……ということですが、
公文書の保存期間が何年かということですが、たぶん30年だと思います。
データとしては、おそらく永久保存です。
調べようと思えば、調べられるということです。
「どちらか一方が受け取ることになると思うのですが
その場合、税金はどうなるのでしょうか?」
満期保険金の受取人は、契約上の受取人が受け取れます。
通常、一人です。
AとBがそれぞれ保険料を半分ずつ支払って、Bが受け取った場合、
満期保険金の半額は、所得税。
半額は、AからBへの贈与になるので、贈与税となります。
ついでに言えば、保険料の支払は、過去の事実なので、
支払ってしまった保険料の負担者を変更する事はできません。
起きたことを、なかったことにはできないのです。
保険会社と交渉して、受取人を複数にするなどの対策を取るしか
方法はありません。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとう御座います。1つ疑問があります。
『例えば、契約者がAで、口座がBだった場合……
保険料口座はBなので、Bが保険料負担者だと報告します。』
と
『税務署は、保険会社からの情報は、名義上の情報だと分かっています。』
ということに矛盾を感じるのですがどうでしょうか?
保険会社が保険料負担者を正確に報告するなら、保険会社からの情報が名義上の情報というのはおかしいのではないでしょうか?
私の見解としては、保険会社は最初「契約者」のみを申請して
税務署から問い合わせがあったときのみ「口座名義人」を報告するのでは中と思うのですが
どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご心配はいりません。
この場合は支払らわれた保険の金額がどちらの収入になったかが問われるだけです。収入の欄にきちっとされていればなんら問題ありません。今年に保険金をもらったのであれば来年の確定申告になりますね。
また控除の事をご心配されておられますが、ご夫婦のサイフは同じとみなされますので、ダブって申告されていなかぎり罪にはなりません。
この回答への補足
ご回答ありがとう御座います
つまり、夫か妻、どちらが払ったかは問題にならないということで宜しいのでしょうか?
死亡保険金の時は、相続税を支払い。
解約返戻金や満期保険金は、一時所得を支払えば、それ以上の追求はないということですか?
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