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将来受給出来る年金について
つい最近になり、今までの年金を収めた通知がきたのですが、
自分の受給出来る年金額を詳しく知りたいと思い質問させて頂きました。
今まで、家計が苦しく国民年金をほとんど収めたことがなく、
独身時代に収めた厚生年金がほとんどをしめています。
専業主婦に、夫は(自営業)なってからは国民年金を恥ずかしながら
今までに18ヶ月しか納付していません。
また、ほぼ国民保険は全額免除になっています。

お聞きしたいのですが、将来受給できるおよその年金額を
知りたいのですが、もしよろしければ計算して頂けると助かります。
年金は、今のところ繰上げで60才からと考えています。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
生年月日は、s28年4月生まれで(専業主婦)
※S55年から主婦ですが、夫は自営業です。
※全額納付月     18ヶ月
※法廷免除全額免除月 198ヶ月
※厚生年金加入月   118ヶ月
※船員保険加入月    0ヶ月
現時点で、合計334ヶ月です。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

厚生年金の計算は標準報酬や年度補正などがあるので


ここに示された数値だけでは計算できません。近くの
年金事務所で相談をするのが一番手っ取り早いかと思
いますが。

老齢基礎年金も年金事務所で相談すれば同時に教えて
もらえると思いますが、せっかくなので計算方法だけ
でも書いておきます。

65歳の年金額=(納付月136月+平成21年3月までの全額
免除月×1/3+平成21年4月以降の全額免除月×1/2)×
その年の基礎年金満額/480月

要は免除の場合の納付認定量が21年4月から増えているの
で、それ以前と以降で分けて計算しないといけなくなって
います。
また、早く貰いたい場合や収入があり遅く貰いたい場合に
は、65歳の年金額を100%として60歳から貰う場合70
%から1月ずらすごとに0.5%ずつ増やしていって、66
歳からは108.4%から1月ずらすごとに0.7%ずつ増
やすことができます。(繰上げ・繰り下げ請求)
ただし、繰上げ請求してしまうとその後障害年金の対象と
なるような事態となっても障害年金の請求はできなくなっ
てしまいます。また、繰り下げるつもりで請求していなく
て途中で亡くなってしまったような場合は65歳で請求した
ものとして事後処理されることになります。(わかりにく
い言い方ですが、65歳2ヶ月で請求していない人が亡くなっ
たとして、配偶者がもらえるものとしては、死亡一時金では
なく、2か月分の未支給年金となります。)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
年金計算は、色々と複雑で難しいのですね。
全然知識がなかったので、大変勉強になりました。
本当に、ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2010/11/10 18:50

>※法廷免除全額免除月 198ヶ月



法定免除という事は、生活保護受給か障害基礎年金受給だと思いますが、どちらでしょうか?
障害年金受給なら、老齢年金の繰り上げの必要は無いと思います。

この回答への補足

momo-kumo様
ご回答有難うございます。
申し訳ありません。私の、説明不足だと思うのですが
項目欄には、法廷免除及び全額免除月数の事だと思います。
現在、生活保護も受給していなければ、障害年金も受給していません。
ただ、非課税世帯で収入はほとんどないので、全額免除の申請を
何年か一度書類を提出しております。

補足日時:2010/11/09 00:49
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