No.1
- 回答日時:
相手に賠償を求めることはできますが、16歳と14歳ということになると、実際問題として、支払能力に大きな疑問が残りますね。
相手の親御さんに支払能力があるのかどうか、法的に支払責任があるのかどうかも、16歳と14歳となるとケースバイケースです。後遺症が残るのか、残らないのかによっても請求額がかわってきてしまいますから、今すぐに賠償を求めるというのもなかなか大変です(治療費の負担を求めるといったことはありえるでしょう)。
捜査の初期段階では、あなたが相手の詳細を教えてもらえていないように、加害者やその家族も被害者の詳細を教えてもらえないことが多いです(捜査機関としては、捜査の支障が出ないように、関係者の接触を嫌がることがあるのです)。また、少年自身は身柄を拘束されており、たちまちは謝罪のしようがないケースもあるでしょう。
ところで、各地の弁護士会には犯罪被害者のための相談窓口が設けられています。
今後の手続の流れや、法的な請求をする場合の助言、あるいは依頼等をすることができますから、詳細な相談はそちらを利用されてみてはいかがでしょう?
いずれにせよ、まずは手術が無事に成功して後遺症が残らないことをお祈りしております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変お気の毒で、回答のためgooIDを登録しました。
まず、未成年の少年少女の責任について。
刑法で、14歳未満の行為は罰しない(刑事未成年、刑法41条)
というのは聞いた事があるかと思います。
民法でも同じような話があり、
「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。」
とされています(民法712条)。
ここでは、刑法のように一律に何歳から、というふうに
書かれていないのですが、およそ中学生になる12歳ころからは
「自己の行為の責任を弁識」できるものと解されており、
実行者に損害賠償責任が発生することは、問題ありません。
ただし、ご質問から状況の詳細はわかりませんが、
少年少女の片方が全く知らないうちに、
もう片方が勝手に行い、手助けもしなかったと言えるような場合は
共同の責任(共同不法行為、民法719条)は成立しないので、
質問者様の記憶や目撃者の存在、類似前歴の有無が大きく
その立証に関わります。この点では、警察・検察による捜査と
利害が共通するので、捜査活動を促す行動が必要となってきます。
なお、ひったくりのような故意の不法行為の場合は
将来、破産申し立て等をしても支払責任を逃れる事はできません
(非免責債権、破産法253条等)。
次に、未成年者の親について
民法の条文を形式的に読むと、未成年者の監督者(多くは、親)は
未成年者本人が責任を負わない場合に限って親の責任が発生するようにも
読めるのですが(民法714条参照)、これではあまりに被害者の保護を
欠くと言えます。そこで、未成年(20歳未満)のうちは親に監督義務があり、
その監督義務違反を根拠に親の賠償責任が発生するという
理屈が確定した判例法理となっています(最高裁昭和49年3月22日判決など)。
したがって、今後は少年少女とその親の双方を共同被告として提訴する
ことを強く想定しながら、交渉を進めていくことになります。
責任があるか否かということについては、上記のとおりですが、
実際にどれだけの損害が生じているかという立証活動や、
少年少女の「両方」に責任が発生するか否かに係る
捜査機関との交渉活動に関しても、
弁護士の依頼が不可欠な事案であるように思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/16 21:15
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
未成年者の事件。本当に難しいですね。
結局のところ、相手側の家庭事情もあまりよくなく、被害にあった本人ももう思い出したくない。
時間をとられたくない。ということで、ほぼ泣きねいりです。
ご回答は大変参考にさせて頂きました。
ありがとうございました。
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