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退職金規定の変更について質問があります。

例えば、「全ての社員について退職金が出る」という規定があったとします。
その規定を「1~3年の間に退職した社員については退職金を出さない」という規定に変更することは、可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

退職金に関する定めは 法的な規制はありませんから 会社が自由に定められますし、変更も自由です。

質問の規定に変えても問題はありません。
ただし、就業規則の別紙の一部を変更することになりますから、所定の手続きを取ったほうが無難でしょう。(案を従業員を代表するものに示し意見を聞く 反対の意見でも 変更は可能です。)
なお、無用な摩擦を避けるため 新規定は例えば23年1月1日移行に採用したものに適用するとかしたらどうでしょうか。そして、長期間勤務者の退職金を削減するように変更する場合は、現時点の勤務年数で旧規定で貰える金額だけは保証する(これからの勤続上乗せ分は少なくする)とかの配慮も必要です。
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