会社のストレスでメニエル病、膀胱炎、自律神経失調症、お恥ずかしながら抑うつ状態です。
現在、仕事を休みがちで体調は落ち着いています。
12月退社を予定しています。
いつも、ご質問ばかりで申し訳ございません。
会社都合での退職とし失業手当がすぐに給付出来るよう派遣元が計らって下ったのですが、派遣元と話し合いでNTT健康組合にて傷病手当金を申請する予定となりました。
傷病手当金ならば4.5,6月の平均給与で計算して下さると調べました。
(失業保険ですと、直近6ヶ月の平均となる事と、体調が万全で無くても仕事を探さなければならない為、体調第一にすることになりました。)
派遣元の社会保険担当者の方へ相談し傷病手当の受給は書類さえ揃えば可能であるとのことでした。
本日、派遣元の営業担当者の方と電話で話をし失業手当ではなく傷病手当金を頂くことをお話しました。
その方向で進めてくださるとのことだったのですが…
気になる一言が…
「○○さん、体調が第一だよ。まだ、体調が悪そうだけど…傷病手当金だと12月(退社予定)までしか出ないけど生活大丈夫?」
と、聞かれました。
傷病手当金について、あまり詳しくないと伺っていたので…
「傷病手当は条件さえ満たせば復帰するまで最長1年6ヶ月程は頂けると伺っていますよ」
と返し、合わせて退職日には出勤出来ないと伝えました。
また、気になった発言が…
「連続して休んでいる間だけが傷病手当金の給付期間になるらしいから、一度出勤してしまうと申請出来なくなる」
と、言ったニュアンスのことを仰っていました。
私としては、連続して休んだ4日目から頂けて、途中で出勤している場合にも頂けると思っていたのですが間違えでしょうか?
また、退職日までしか傷病手当金がもらえなくなってしまう場合はあるのでしょうか?
後日、もちろん社会保険担当の方にはお電話してみます。
…が、不安で仕方ありません…。
お力貸してください。
No.1
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
傷病手当は 医師が<仕事出来ない>と 診断しないと 申請出来ません。
ですので 当然 途中出勤したら 申請は打ち切りです。
12月迄しか出ない と言うのが 意味が分からないですね。。。
ただ 派遣と言う事で 非組合員だから 枠が別なのでしょうか。。。
基本 NTTが独立している保険組合ですから。。。
最大で 1年半受給出来ます。
退職した時に 頂く 離職表は 役所に持参して下さいね。
国民年金は特別枠で 免除が申請出来ます、離職表を提示(役所がコピーします)
しないと 免除にはならないです。
その後 国保もしくは 任意継続された方が良いです。
任意継続は 既に退職が決まっているので 手続きは可能のはず。
その日は 1日動く事になるのですが、、、役所の次は ハローワークです。
傷病手当の申請をしているので W受給は出来ませんが 申請は可能です。
手順さえ してしまえば ゆっくり静養出来るので その方が良いと思います。
この回答への補足
さっそくご回答ありがとうございます。
もし、ご存知でしたらさらに伺いたいのですが…
あつかましくて申し訳ございません。
申請が打ち切られた後にさらに連続して休んだ場合には申請をし直すことは可能でしょうか?
医師に診断を書いてもらい、例えば1~10日、20~30日と行った様にそれぞれで申請することは可能でしょうか?
役所に行くんですね…
長く勤めた会社を辞めるのが始めてでして…
辞めて直に仕事を探さないのも初めてで…
分からない事だらけです
役所は地元へ帰らないとですね。
東京で働いているのですが、住民票は地方なんです。
役所とハローワークを同時に行くとなると大変だなぁ(汗)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「○○さん、体調が第一だよ。
まだ、体調が悪そうだけど…傷病手当金だと12月(退社予定)までしか出ないけど生活大丈夫?」それはその担当者が無知で間違えているだけ。
このサイトの回答者も会社で社会保険だの労働保険を担当してますなんてのが多いけど、間違いが多くて机の上のお勉強だけでやたらと条文だけを振り回して枝葉の揚げ足をとるくらいでレベルとしては相当低い、会社の担当者とはその程度だと考えればいい。
>「傷病手当は条件さえ満たせば復帰するまで最長1年6ヶ月程は頂けると伺っていますよ」
と返し、合わせて退職日には出勤出来ないと伝えました。
そう、在職中に受給していれば(あるいは受給できる条件が揃っていれば)退職しても医師が労働不能と判断すれば最長1年6ヶ月受給できます。
>「連続して休んでいる間だけが傷病手当金の給付期間になるらしいから、一度出勤してしまうと申請出来なくなる」
と、言ったニュアンスのことを仰っていました。
私としては、連続して休んだ4日目から頂けて、途中で出勤している場合にも頂けると思っていたのですが間違えでしょうか?
理屈では質問者の方の言うとおりだけど、現実には例えば2日出勤して1日休む、3日出勤して1日休む、4日出勤して1日休む、みたいな事をすると健保にそれならば休まずに続けて出勤することも可能じゃないかと言う判断される可能性も出てくると言うこと。
だからそういう可能性を消す為にはメリハリを付けて、中途半端に出勤せずに休むときは思い切って続けて休むことが必要だと言うこと。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。
こんな遅くにご回答下さってありがとうございます!!
凄く文章がお上手ですね…生意気ながらに感心してしまいました。
今後もお力頂けたら心強いです。
自分もお恥ずかしいのですが無知で…
調べるようにはしているのですが、仰るとおりに同じ文章が並べられているばかりで私の脳では理解に苦しみました。
jfk26さんの回答は「ふむふむ」と解説書を読むように読み進められて大変助かります。
そこで…
退職後にしなければならないことについて同じようにご説明頂けるようでしたらレクチャーして頂けませんでしょうか?
本当に傲慢だと思います。
レクチャーがないからと言って、ベストアンサーを選ぶときに除外はしません。
今回の回答だけでも大満足です!!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>退職後にしなければならないことについて同じようにご説明頂けるようでしたらレクチャーして頂けませんでしょうか?
それは非常に難しいですよ。
第一退職前にどの範囲のどこまで出来るかによって退職後の話も大きく違ってきます。
また退職後と言う言い方は漠然としてあまりにも広すぎる、もっと具体的に退職後のどういうことについてなのか絞らないと結局回答も散漫になって判らなくなってしまいます。
この質問に答える気になったもの、質問文の内容が具体的できちんと質問者の方なりの考察が書かれていたからです。
例えばこの手の質問でよくある、「傷病手当金について教えてください」という漠然とした短い質問文でしたら回答していません。
失礼しました!!
昨日はあまりに分かりやすい回答に興奮してしまい、ついついあまり考えずに返事をしてしまいました。
それでも、ご丁寧にお返事ありがとうございました
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