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現在、うつで休職中です。傷病手当金貰ってます。
9月末で3年半勤めた会社を辞めることにしました。

退職後は国保に入ります(国保の方が安かった)。
傷病手当金は15万円程です。パートナーなどはいないので、ひとりでも十分暮らしていけそうです。
しかし、少し前に入院したり、社宅を抜ける為の引っ越し関連で出費が重なり少ない貯金がほぼ無くなります。
何があるかわからないのでなるべく貯金をしたいです。

節約は当然として、税金や保険料などを抑えたいのですがあまり知識がありません。
一応、こちらのサイトhttps://shoubyou.comなどを参考に調べたりはしているのですが、頭が回らなくて余計に混乱してきました。他にもやることがたくさんあるのですが、頭に全然話が入って来ない上にどうにも体調やメンタルが不調で大変で、調べる度にわからな過ぎて泣いてる始末です。
減免出来るものがあればそのために退職前後に何をすべきかアドバイスを頂けるとものすごく助かります。

精神障害者手帳や自立支援は申請予定です。

失業保険の延長申請も難しいのですが、離職票と診断書を持ってハロワに行けば大丈夫でしょうか。退職して30日以降?
延長申請はしておいた方がいいとネットで質問した時に言われたのですが、方法とかは教えてくれなかったので・・・合ってますか?

A 回答 (4件)

結論


失業保険の延長はハローワークで延長申請することになります。
延長申請書はハローワークに備えていますので担当者に延長したい旨を伝えることで申請書が出てきます。

退職時
返却するもの
健康保険証(扶養家族分も)
社員証・社章・名刺
業務用品(書類・資料・鍵・車など)
貸与備品(事務用品・制服など)

受け取るもの
年金手帳(※1)
雇用保険被保険者証(※1)
健康保険資格喪失証明書
源泉徴収票
退職証明書(※2)
離職票(※2)
(※1)…会社預かりになっている場合
(※2)…転職先が決まっている人は不要

退職時の証明(第22条)
 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、
 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
 なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。

 退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者

   ● 証明事項

    ・ 使用期間

    ・ 業務の種類

    ・ 当該事業における地位

    ・ 賃金

    ・ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を
      含む)

退職日に離職票用紙にあなたの氏名等を記入することで会社はハローワークに提出します。ハローワークは受け付けた離職用紙に基づて離職票を作成ます。
作成された離職票は会社に送付されます。それからあなたの下に離職票が送れて来ます。
退職後に離職票が11日以内にあなたのところに届くように法律でさてめていますが、大概は2週間程度遅れますので、退職時に退職証明証書の交付申請をすると会社は延滞なく発行する義務があります。

退職前に退職日発行できるように交付申請をすることです。
休職中で会社のい出むことができないときは、郵送(配達証明書付き)で申請はできます。
退職証明書は、離職票がなくてもハローワークで失業保険(延長など)手続き等ができます。
また、健康保険資格喪失(異動)届がなくても退職証明書で国民健康保険、国民年金に加入手続きができます。
国民健康保険加入時に減免申請することで減免されます。
減免申請書は国保課に備えています。

傷病手当は退職後も受給することができます。
但し、同一傷病であるときは受給開始から1年6月間です。
失業保険の延長申請するときに1年6月間の傷病手当の期間が失業手当の1年延長中に切れたときは、ハローワークで失業保険延長の解除して失業保険手当の開始手続きをすることです。

あなたの鬱病が業務上で発症した場合は、労働災害申請(労災)もできます。
所在地の労働基準監督署で相談することができます。
労災は病気が医師から「症状固定」されるまで受給することができます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/02 19:02

ご苦労なさっていますね。


傷病手当は健康保険組合に手続きして最長で1年半だと思います.
その後は障害年金を受給できるかもしれません.
申請窓口は年金事務所ですが、これは傷病手当と期間が重複できるかもしれません.
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
何も給付を受けられなくて、貯金が残り少なくなれば生活保護という方法はあるのです.
障害年金の金額が生活保護の基準額を下回る場合も同様です.
なお
障害者手帳を取得すれば、今年の給与と退職金のそれぞれについて障害者控除が受けられると思いますが、自分で申告しないと、特例を受けられません.
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/02 19:03

そんな歪んだ考えではどうせすぐ行き詰るのは見えている。


人様が汗水たらして収めた税金に寄生しようとせずに
姑息な手段を考えるヒマがあれば、
どうやったら自力でカネを稼いげるか考えなさい。
メンタルがどうと逃げずに、自分自身に向き合いなさい。
以上 参考になれば
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この回答へのお礼

かわいそう

お礼日時:2023/09/02 19:05

まずは会社は自己都合ではなく解雇されましょう。


現時点で傷病手当金をもらっているということはそのままなら体調が業務遂行不可能と判断され解雇されるはずです。
その場合、雇用保険の待機期間やっている支給期間が優遇されます。
その期間中に生活を立て直しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/02 19:01

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