アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になっています。
この度は傷病手当金の申請の流れについていくつかご質問させて頂きたく思います。
よろしくお願いします。

私は勤続5年の派遣社員です。
会社のストレスによりメニエル病・膀胱炎・抑うつ状態となりました。
今週の月曜日から会社をずっと休んでいる為、派遣元に相談し傷病手当金を頂くことになりました。
NTT健康組合に加入しており、社保の担当者の方にも確認済みで申請さえすれば受給可能だと伺っています。
来月退社予定で、派遣元とは話を済ませています。
退社することが確定したのが一昨日。
傷病手当金の申請書が届いたのが本日です。

・膀胱炎は2週間前で内科診療済み
・メニエル病は2~3ヶ月前から耳鼻科へ通院しはじめており、今月に入って症状が和らいだ(仕事を休むようになってから症状が良い)

■メニエル病の通院費(薬代が特に)が馬鹿にならず、膀胱炎で内科診療した以外には病院へ行っていません。
今回は抑うつの症状で傷病手当金の請求をする予定。
もちろん、医師の診断が必要なので医師が判断しなければ意味がないのことは承知です。
(一応…抑うつの症状としては、会社へ行こうとすると吐き気(または嘔吐)、頭痛、気持ちが凹んで意味もなく涙が出る、意欲がない、自分のことが嫌になり仕方ない等…です。)

⇒ よって、私としては本日届いた傷病手当金申請書を持って病院へかからなければならないと考えているのですが。

<質問>その場合の傷病手当金の申請可能期間は病院での診療を受けた日からになりますか?

A 回答 (2件)

No1さんに補足します。


医者は患者を診察していない期間は、就労不能の証明はできません。
つまりその医者の初診以降でなければなりません。その上で再診までの期間を、証明する事になります。
傷病手当金を継続して受給する為には、継続通院或は入院は必要不可欠です。

私の場合で話します。私は傷病手当金受給中に転院しました。転院先の医者からは、『私の証明出来るのは転院以降です。それ以前は転院前の医者に証明を貰って下さい』と言われました。就労不能が明らかであっても、診察していない期間は証明出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、心療内科へ行ってまいりました。
初診でしたが、10月25日から労働不能と記載していただきました。
あとは労働組合さんがいつからにするか決めるだけですよね…

お礼日時:2010/11/14 07:18

傷病手当金に必要な医師の証明は診断書ではありません。


労務不能に関する意見書です。
医師が労務不能をどう判断するかは医師それぞれ異なります。
厳格な先生は、診察していない期間は労務不能の判断はしないとしている医師もいます。
例え病気だと判断しても労務不能だとは認めない医師もいます。
それに、たとえ医師が労務不能と判断したとしても最終的に傷病手当金の支給決定をするのは健康保険です。
申請することは可能ですが、それが通るかは健康保険次第です。

会社はあなたが休んでいるから自動的に傷病手当金の申請書をあなたに渡しただけだと思います。
会社は休んでいるあなたに報酬を支払わないで済むわけですから痛くもかゆくもありません。
だから「申請するればももらえる」なんて簡単にいうんです。
傷病手当金は健康保険が支給されるものです。
支給元に聞くべきかと。

それから傷病手当金は申請する期間を過ぎてからでないと申請できません。
事業主の労務に服さなかった期間の証明とその期間の医師の労務不能の証明がいるからです。
未来の期間に関しては誰も証明ができませんから。

とにもかくにも退職までには時間があるようですから早めに病院に通われることをお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


だいたい…大丈夫みたいです。
理解してます。

病院への早めの語誘導ありがとうございます。

補足日時:2010/11/12 23:49
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!