高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

8月より、派遣スタッフとして、働いてます。
契約書は、月末更新の1ケ月単位です。
今の派遣先の終了期限が確定はしておらず、この仕事はなくなるといった話しはありません。
自分は、雇用保険受給資格のある状態で、
今の派遣元に、必要書類を作成してもらい、目を通すと常用派遣となってました。
今月に入り、新たな派遣スタッフが入ったのですが、
そのスタッフに、派遣先の社員の人が、私が遠くで作業をしている時に、
ここ続けられそう? 出来そうだったらあの人、さぼるから、
11月末でクビにすると、言ってましたよと、聞いてびっくりです。
今の仕事場で、働いて4ケ月。当初より就業態度も変わっていません。
一つの部屋で作業をするので、とてもさぼれる環境ではありません。
契約書には、派遣先と労働者の契約を解除する場合は、30日前に予告することとし、
しない場合は、法律に基づく解雇予告手当てを払うものとするとあります。
10月末に、いつもどおりの1ケ月単位の契約書(11月末までの契約書)を
いただいたときは、今回の契約で最後とは言われませんでした。
11月末で、突然クビ(末日に突然契約終了としても問題なし?)になどできるのでしょうか?
この派遣先は、スタッフの能力うんぬんより、責任者の社員に好かれるかどうかで
仕事が続けられるか決まります。仕事が出来ても気にいらないと、
突然、月末の更新で、来月で終わりだよと、切られた派遣が大勢います。
出来が良くなく気に入らないと、数日で、切られる派遣も珍しくありません。
まともな職場ではないので、未練はないのですが、
突然月末で、仕事がなくなった時、何か法律的に訴える事はできますか?
よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

>10月末に、いつもどおりの1ケ月単位の契約書(11月末までの契約書)をいただいたときは、今回の契約で最後とは言われませんでした。

11月末で、突然クビ(末日に突然契約終了としても問題なし?)になどできるのでしょうか?

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が厚生労働省から告示されていて、雇止めについては次のような基準に基づき行政指導がなされているところです。

使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

これによればharu2010aさんの場合には11月末の契約は更新し、次の12月末をもって契約を更新しない(雇止めする)としなければならないので、突然のくびは回避されます。

所轄の労働基準監督署に指導を申し出れば指導してくれる筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/27 19:48

派遣先で派遣されてる派遣社員を解雇する権限はありませんが、派遣元に派遣社員を替えてもらう事は出来ます。


そこで問題になるのは、派遣元である派遣会社の対応です。
派遣会社は、派遣社員を別な派遣先に派遣させるか派遣先が見付かるまで待機させる可能性があります。
これに不服なら自主退職になってしまいます。
ですから、派遣会社の対応次第になるのです。
派遣先は派遣会社と契約してるだけですから、派遣社員とは直接関係ないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/27 19:48

■契約書には、派遣先と労働者の契約を解除する場合は、30日前に予告することとし、


しない場合は、法律に基づく解雇予告手当てを払うものとするとあります。
>>これ以上のひどいやりかたはないと思います。契約違反になりますね。

■そのスタッフに、派遣先の社員の人が、私が遠くで作業をしている時に、
ここ続けられそう? 出来そうだったらあの人、さぼるから、
11月末でクビにすると、言ってましたよ
>>常識的に考えて、新しい派遣職員に、そんなことをいうはずがないと思います。
他の派遣社員に伝わると、おおごとになるはずです。
とても非常識な人物と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/27 19:47

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