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かつて、金融機関に勤めていたものです。

先日、国民年金の納付が遅れていたため、(株)アイビジットという会社から年金納付状況の確認の電話がありました。

国民年金機構のHPを確認すると、確かに業務委託を行っているようです。
民間企業の場合、業務委託を行う場合は大規模なコストを支払って、本人の同意を取るのですが
国民年金機構の場合では、そのような手続きは必要ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

> 委託元が管理責任を持っている場合とは、どのようなケースになるのでしょうか。


>
> 今回の場合、(株)アイビジットは日本年金機構の管理下にないように思えますが。


まず、個人情報保護に関する法令は4種類存在します。
個人情報の保護に関する法律
→個人情報を5000件以上を6ヶ月以上保有している一般人(法人および個人を含む)に適用

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
→独立行政法人および特殊法人に適用。

行政機関保有する個人情報の保護に関する法律
→国の行政機関に適用

各地方自治体が制定した条例
→各地方自治体(全ての地方自治体が制定しているわけではない)

さて、当該『日本年金機構』は特殊法人に該当しますので、個人情報に関しても独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が適用されます。

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第には、下記通りに規定されており、委託先に責任があります。


(安全確保の措置)
第七条  独立行政法人等は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2  前項の規定は、独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第八条  次に掲げる者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
一  個人情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二  前条第二項の受託業務に従事している者又は従事していた者


また、民法には、委任者と受任者の関係について、下記の通りの規定があり、受任者に対して委任者は報告を求めることができます。
つまり、まったく報告の請求しないとかそれが形式的なものだと委任者の責任義務を瑕疵があった判断される訳です。

(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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こんにちは。



事前に本人の同意が必要なのは「第三者提供」に該当する場合です。
委託元が管理責任を持っている場合は、「第三者提供」に該当しませんので、
事前の本人同意は必要ありません。
ちなみに「国民年金機構」ではなく「日本年金機構」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ayse2009様。

確かに「日本年金機構」でした。

追加で質問させてください。

委託元が管理責任を持っている場合とは、どのようなケースになるのでしょうか。

今回の場合、(株)アイビジットは日本年金機構の管理下にないように思えますが。

お礼日時:2010/11/21 20:37

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