
祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。
しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。
そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。
遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。
又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の相続登記に添付する遺産分割協議書は1通に相続人全員が連名でなくてもいいです。
相続人それぞれが署名・捺印したもので最終的に全員分がそろえばいいのです。
遺産分割協議書は内部規約であり対外的には何の効力もありません。
署名・捺印する者は、本文中の内容に合意しているだけであり他の相続人の署名・捺印
に対して何の関係はありません。
海外に在留する日本人が遺産分割協議書に署名する場合、在日本国大使館のサイン証明書
が必要なので白紙の書面を送って認証うけます。
その書面と他の相続人が署名した書面を添付して登記申請しています。
各共同相続人が遠隔地にいる等の理由により、1通の協議書に持ち回りで署名押印するのが不便な時は、共同相続人人数分の協議書を作成し、各相続人がそれぞれ押印することでも差支えない(昭和35年12月27日民事甲第3327号民事局長回答)。
ありがとうございます。
良く理解できました。
一応登記予定の法務局にも問い合わせてみました。
担当者の回答は、「確か文書か通達が出ており、遺産分割協議書として問題有りません。」とのことでした。
これに沿って手続きを進める予定です。
おかげさまですっきりしました。
お礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
遠隔地に相続人がいて分割協議書の持ち回りが難しいときは、『遺産分割協議書証明書』を相続人それぞれに渡して署名押印(又は記名押印)したもので大丈夫です。
相続人全員分を併せて一本となるので、個々の書面に割印(契印)は要りません(当然、書面の内容は一語一句同じものとなりますが)。『遺産分割協議書証明書』の中身は、分割内容を記載して、末尾に
平成○年○月○日、上記遺産分割協議を行ったことを証明する
平成×年×月×日 住所・氏名 押印
との記載が一般的でしょうか。当然、前提として相続人全員で遺産分割協議を行っている事になりますので、○年○月○日は同じ日になりますし、×年×月×日は各相続人がその協議を証明した日になりますので○日以降の日付となります。
なので、大前提の○年○月○日に遺産分割協議を行ったと言うことを各相続人が周知していないと、新たな問題が生じます。
ありがとうございます。
frfggrggggさんの回答にある方法で遺産分割協議書として手続きすることにしました。
お礼申し上げます。
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