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賃貸で別荘を利用して年間70日程利用した場合でも、浄化槽の清掃費5万円は支払わなければならないでしょうか?
 不在中に点検されても清掃されたか確認できないのも気になります。
法で定められているとはいえ、例えば年間数日しか利用しなかった場合でもせいそうじっししなければならないものでしょうか?点検と清掃の結果報告が一枚のシートで済まされているのもわからないし、清掃というのは、浄化槽内部を空にするということを指しているのかも曖昧な気がする。
 詳しい方がおられましたら教えてください。

A 回答 (2件)

基本的には賃貸である以上は所有者である持ち主の所有物です。


自己の所有する資産を維持管理するのもまた所有者の責務です。

それを賃貸で他人に貸し出し業を行うためには、その維持管理に関して明確に定義・区分した上での契約が必要です。

賃貸期間の水道光熱費などは借り主の負担となるのは通例ですが、浄化槽がトイレを指すのか生活排水まで含む合併処理槽なのかにもよりますが、トイレがくみ取り式ならまだしも浄化槽であるならいったい何の清掃なのかそれ自体が不明です。
まずはその「清掃」の内容を、支払う支払わないは別にご確認ください。

まずは清掃がいらないからこその浄化槽です。
あえていうなら浄化分解後の沈殿残渣物が堆積しますので、そのくみ取り作業は定期的に行う必要がありますが、それすらわずか数十日ごとに行うものではありません。
最低限、その経費すら借り主に負担を求めるにしても年間でかかる費用を月割りにしての金額を管理費として利用料にうたい請求するのが関の山でしょう。

まずは契約がどうなっているのかご確認ください。
仮に先に説明の水道光熱費に関しても「使用量に限らず月ごとに定額○○円負担する」とでも書いてあればそれが損であろうが得であろうが支払わねばなりません。
そのように契約したのはあなたですから。

同様に、その浄化槽の維持管理費として一定の条件や金額などがうたわれているのであれば、その内容に合意し署名・押印した以上はあなたに不服を申し立てる余地はありません。

が、先にいましたように、契約書に具体的に記載がないのであれば、逆にあなたが負担する義務もなく通例上は持ち主の管理責任の範疇です。

年に一度、二度の清掃が必要なものだとしてもです。
仮に今回の請求にたいしてあなたが支払うとした場合、一年に一度の清掃でよいものを入居者が出入りし入れ替わるたびに請求を起こし、丸儲けということも出来てしまいます。

ただし最後に付け加えますが、スキー場などの季節旅館などもそうですが、一定時期以外は休館状態で浄化槽そのものが稼働しない時期が予定されている場合、その休館中に浄化槽内のバクテリアは死滅し機能しなくなってしまいます。
こういった建物の場合、稼働時期に合わせて浄化槽内に水を張り新たなバクテリアを投入しないことには浄化槽として機能を果たしませんし、使用後は清掃・汲み出しをして空にしておかないと、中の水や貯留物が腐敗し数ヶ月後には建物全体にニオイが立ちこめとんでもないことになります。

浄化槽というのは生き物であるバクテリアを飼育し続けるための水槽なんです。
エサを与えねば生き物は死滅します。

あなたが賃貸で借り受けた期間の後、また当面は利用者がいないとわかっている場合には、その前後に先に説明の準備設定と清掃が無条件について回ります。
その場合に費用をどのように扱うかは、それこそ賃貸契約の内容次第となります。
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この回答へのお礼

浄化槽は合併槽のトイレを指します。
 私は清掃を沈殿堆積物の汲み取りと理解していましたが、さっそく清掃社のほうへ確認したいと思います。
 契約内容につきましても確認したいと思います。
ご丁寧な説明どうもありがとうございました。 

お礼日時:2010/11/24 01:58

浄化槽は年一回の清掃が義務づけられています


これは使用者が負担するべき性質だと思います
使うか使わないは使用者にしか分かりません
年中使っていても年に10日しか使わないと言っても誰にも分かりません
個々の使用状態に合わせて様々な規定を定めるのは実用的ではありません
従って廃止しない限り年一回の清掃が義務づけられているのです
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この回答へのお礼

法律ですか。もっと状況に応じて細分化された法律になればいいような気もしますが、、、。
 御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/24 02:12

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