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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
通常、160万円以上稼がないと世帯の収入は増えません。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>夫の扶養に入らずに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、健保のカテですから 2.社保の話かと思いましたが、ご質問内容はごちゃ混ぜですね。
>年間103万枠は関係ないのでしょうか…
103万という数字は 1.税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれにしても、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることはありません。
多く稼いだ中から少しだけ税金として納めるだけで、稼げば稼いだだけ家計にゆとりが生まれます。
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」にこだわって収入をセーブするのは、愚の骨頂です。
>自分で国民健康保険に加入する場合は妻の税金とかはどうなるのでしょうか…
国保と国民年金の支払額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
となりますので、基礎控除と社会保険料控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなくても、
103万 + [国保と国民年金の支払額]
を超える部分にしか所得税が発生しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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