人生のプチ美学を教えてください!!

PCではなく携帯からの相談です。
いろいろなサイトで無視をした方がいいと書いてありましたが心配なのでお願いします。
興味本位でアダルトサイトに入ってサンプル動画といいのがありクリックしたら年齢確認画面でダウンロードと押してまた年齢確認画面で登録というボタンがあり押してしまいました。
せしたら、登録ありがとうございました。と書いてあり、59000円を請求してきました。
ビックリして、そのサイトは閉じましたが、本当かと思い、またサイトにいってみると、請求画面があり、登録の手順ってリンクがあったので見てみると、年齢確認画面の時に利用規約が上下にあり、2回目の年齢確認で59000円と書いてありました。
そして、ワンクリック詐欺とは違うと書いてあって、支払いがなければ弁護士に頼んで個人情報を開示してもらい裁判をすると書いてありました。
裁判所から手紙が届いたら出廷してください。というようなことも書いてありました。
これは詐欺ですか?
心配です
お願いします

A 回答 (3件)

まず、契約が不成立です。


契約は両者の合意によって成立します。また、その合意の過程に詐欺や錯誤があった場合には契約は無効となり、また取り消すことができます(民法94条、95条。ただし民法95条には電子取引の特則有)。
今回は、代金を支払う旨の合意がなされていないので、契約が無効です。

また、仮に有効であったとしても(そんなことはあり得ませんが)、個人情報の開示をされることはありえません。なぜなら、個人情報を開示されるのは、犯罪行為があるなど、特定の重大な場合に限られているからです。
今回は、民事事件であって、刑事事件ではなく、そもそも契約の有効性さえ怪しいのですから、あり得ません。

さらに、個人情報が開示され、裁判所から手紙が届いたとしましょう。
裁判所の名前をかたって、偽りの手紙が来たなら無視できますが、本当に相手方が裁判所に訴えてきて裁判所から手紙が届き、裁判になった場合、こちらが出廷しなければ、相手の主張を認めたことになります(擬制自白)。
もっとも、こんな事態になることは想起不能ですが、もし手紙が来たら警察ないし弁護士に相談してください。弁護士の相談料も1万円あれば足ります。

今回は完全な詐欺ですから、請求額を支払うと、また追加で請求され、気づいたときには相手との連絡がつながらないと言うことになります。

ワンクリックだのどうのこうのは全く無関係です。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2010/11/28 16:47

http://www.atmarkit.co.jp/news/200907/13/trendmi …

この程度でプロバイダーが情報開示をすることはありません。
よって、裁判になることもありません。

つまりはただの脅しです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2010/11/28 16:47

はい、そうです。

支払う必要は一切ありません。裁判所から手紙が届いたら云々もただの脅し文句なので安心してください。第一、メールアドレスだけで個人情報が全て判る訳がありません。弁護士でも判りませんよ、警察でもあるまいし。個人情報も判らないのに、どうやって郵送するというんでしょうかね?それと裁判起こして実際に罰を受けるのはchee-chanでは無い。そのサイト運営者です。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます安心しました

お礼日時:2010/11/28 16:48

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