プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某中小企業(非公開)の定款に、株主総会の決議に関し、
「第○○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。」
とあります。

ということは、普通決議の議案については、所謂「定則数」は「ない」、つまり株主が10名あったとして、例えば3名(30%)だけの出席でも総会は成立するということでしょうか。ご教示ください。

A 回答 (1件)

その通り。



普通決議の中にも、法律で別段の定めがあります。 ただし株数です。 

委任状も出席者とされています。
なお、定足数の算定には、株主人数ではなく。(原則として人数が問題となることはありません。)
あくまで、株数です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>あくまで、株数です。

「人」と記載したのは「愛嬌」と思ってください。「人」を「株数」もしくは「議決権数」と読み替えください。

>その通り。

ということは、当該会社の定款によれば、極端な話、総株数1000として、たとえ出席株数(他に委任もなし)が1株であっても総会は成立する、ってことですか。奇妙な話ではありますねぇ。

お礼日時:2010/11/29 21:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!