プロが教えるわが家の防犯対策術!

自転車に乗っている時に自動車に接触しました。
警察も呼びましたが、加害者の誠意も伝わり、物損事故扱いにしました。
交渉は当事者同士でしました。
(保険会社の人が、「自賠責の範囲内なので当事者同士で話し合ってもいい」と言ったそうです)

病院は、家から徒歩・自転車・タクシーでしか通えなく、足の捻挫だったので、しばらくはタクシーで、自転車に乗れるようになってからは雨の日だけタクシーを使用しました。

怪我の通院も終わり、示談書を交わしました。
治療費・交通費・慰謝料・主婦休業補償、です。
加害者が私に先に支払い、加害者が保険会社に請求する、という形が簡単で早いと言われ、示談書にサインし、加害者から全額を貰いました。

ところが後日、加害者から連絡があり、「保険会社が全額は通らないと言ってる、その場合は返金っして欲しい」と。
保険会社が言うには、「今は調査中で、交通費の1部と慰謝料が減額になるかもしれない」と。

加害者は、保険会社の人に金額の相談をした時、「たぶん通るだろう」との言葉を信じ、示談書を作成したようです。
私は、そんな事とは知らず、保険会社のOKがあった金額だと思っていました。
示談を交わすのですから。

示談を交わした後で、金額を変更した欲しいっていうのは、通るのでしょうか。
私は返金しないといけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

そもそも支払いを含む示談書は被害者の貴方と保険会社で交わすもの。



加害者が保険会社に任せずに「(見込みで)勝手に支払った」のだから、保険会社の査定と食い違っていても貴方は返金に応じる必要は有りません。

保険会社を通さずに「勝手に示談」したので加害者には保険会社の補償は受けられないかも知れません。
まぁそれはコチラの知ったこっちゃ無いのですがww

逆に考えれば加害者との示談金より保険会社の補償の方が高かったとも考えられますが、加害者との間に示談書を交わしているのでそれに従うまでです。

返金を求めてきたら「示談は済んでおりますので解決済みです」で良いです。
加害者が保険会社の使い方を間違えただけですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね、事故って保険会社と被害者が交渉するものですよね。
それが保険会社の仕事ですよね。

自賠責保険だと、1日の慰謝料や主婦休業補償の金額は決まっているようなので、保険会社との交渉の方が金額が高いという事は、なさそうです。
満額でサインしましたから。

お金が欲しくて事故を起こしたわけではありませんから、こじれずに、お互いいい気持ち(?)で和解したかったので、保険会社の調査がうまく行くように祈っています。

お礼日時:2010/12/02 15:48

示談が済んでもその効力が絶対とはならない場合もあります。

例えば、事故との因果関係が明確な症状が示談後に発覚した場合などです。この場合などは示談内容の全部又は一部は無効になります。
あなたの場合は当事者間には強要も錯誤も存在しない、まさに当事者双方が示談内容を理解し承知した結果ですので、有効となると考えられます。相手がどこからあなたに支払う賠償金を調達しようが、あなたには関係ありません。保険会社ではなく親や親戚に借りて支払う場合もあるでしょうが、これしか借りられなかったから示談の金額を変更したいなんて通用しませんね。
こんなことで示談書が無効になったら、示談の意味がありません。
それと保険会社と相手の関係もよく分かりませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も加害者も、ケーキを食べながら穏やかに示談しました(笑)。

私が返金に応じなかった場合、加害者の自己負担となってしまうのでしょうか。
誠意ある加害者だったので、それも可哀相とも思ってしまいます。
まあ、フライングした加害者自身の責任でしょうが・・・。

事故を起こした時に加害者が保険会社に連絡したら、自賠責の保険を使うので自分で交渉してもいい、と言われたそうなんです。
私は、事故の当事者同士は交渉しないと思っていたので、びっくりしましたが。

お礼日時:2010/12/02 15:44

加害者の保険会社が保険金として支払えない(=賠償金に該当しない)といっているのは、おそらくタクシー代でしょう。

症状等からタクシー利用がやむを得ないと判断される場合を除き、タクシー代は通院交通費として認定されません。

しかし、裁判上認められない損害が含まれていたとしても、加害者と被害者が自由意思により示談書を取り交わしており、和解契約の成立要件は満たしていますので、質問者様としては返金には応じられないと拒否して差し支えありません。

ただ、加害者は示談書に記載した賠償額が、本来自分に賠償責任がある額(=保険会社が賠償金として支払う額)と錯誤していたわけですから、加害者が和解契約の要素について錯誤があるとして、契約の無効を主張した場合、裁判所は無効を認める可能性はあります。
無効とは、契約時点(示談書を取り交わす時点)にさかのぼって、契約(示談)そのものがなかったということですから、裁判所が無効を認めた場合、すでに受け取っている示談金は不当利得となり、年5%の利息を付けて返還しなければなりません。

よって、相手が錯誤による示談の無効を主張してきた場合には応じた方がよさそうでが、単に「保険会社から一部が支払われないから、払い過ぎの分を返金して」という申し出は無効の主張ではありませんから、拒否してかまいません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

タクシー代が通らない場合があるんですね。
どう考えても捻挫した足では歩けない距離なんですが。
タクシー代は慰謝料などから自分で支払え、って事なんですかね。

とりあえず最初は、返金には応じられないと拒否してみます。
で、示談の無効や裁判という話になってから返金に応じばいいのですね。

決して大金が欲しい訳ではなく、この金額だから納得して示談したのに、後から返金と言われるのが、納得出来なくて・・・。

お礼日時:2010/12/02 15:38

 示談という行為は、民事上の和解契約行為に該当します。


 そして、示談を締結することは損害賠償の価格を決定することで、示談の内容について加害者側が保険会社等に相談した結果として提示されたいるのですから、民事上の和解契約行為は正当に締結されたと解してかまいません。
 このケースの場合は、被害者側が加害者側に対して、提示内容を増額するよう強要したり、詐欺的な行為を用いたという事実が認められず、民法上の錯誤に該当する危険性はきわめて低いと考えられます。
 保険会社がどのような権限を持って加害者に情報提供を行ったのかは不明ですが、少なくとも被害者側には責められるべき事由が存在しません。
 一般に、自賠責保険で認定される損害費目や算定額は、上限額の規定や厳格な証明が求められる等、裁判所等で認定される金額とまったく同一ではありません。
 自賠責保険で認定されない部分も、裁判上の損害賠償として認定されることは多々存在しています。
 適切な損害賠償額と、自賠責保険の算定額がまったく同一の内容とは限らないのであって、自賠責保険でだめだといわれたという理由だけで、錯誤の評価はできません。
 保険会社のアドバイスを受けながら提示された賠償額であるなら、むしろ正当な意思決定がなされたと評価すべきで、自賠責保険で認められないからという理由だけで、示談内容を変更すべき義務もありません。
 それこそ自賠責保険で終わらせようという加害者側のわがままに過ぎず、加害者側が、不当な示談であったということを法的に立証しない限り、和解契約上の当事者である加害者との示談締結行為は法的にも有効です。
 示談は、本来、損害賠償の当事者間で行われるべきもので、保険会社と示談を締結しなければならないという考え方は誤りです。

 受け取った賠償金は、一切返金する必要はありません。
 ちなみに、足・腰の怪我で公共の交通機関を利用しなければならない状態にある場合は、公共交通機関を利用して通院できるようになるまでの間、タクシー代は認定されます。
 ただし、タクシー領収書は必要ですし、通院以外のタクシー代は請求できません。
 ただし、当事者間での合意がある以上、保険適用になるならないにかかわらず、示談は有効です。 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もし、調査の結果、保険会社が全額を認めないのなら加害者が自腹を切るしかないのですね。
加害者には悪いですが、しょうがないですよね。

いったん貰った物を返すのって、なんだか納得いかなくて。

お礼日時:2010/12/06 19:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!