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8月に仕事を辞め、10月から歯科医院で受付の仕事をはじめました。
前職での喪失証明や離職票などが遅れて10月に届きました。その間、国保・国民年金保険には
加入していませんでした。
11月に入ってから歯科医師国保に入りましたが、事業所の規模が小さいため?厚生年金には
加入できず、国民年金に加入する運びとなりました。

先日、直接年金事務所に行って加入手続きをしようとしたところ、歯科医師国保の場合だと
こちらでは手続きできないので市役所の窓口で手続きしてくださいと言われました。
理由を聞いてもその一点張りで「市役所から年金事務所に連絡が来てから納付書は発行するから」
とのことでした。

以前は仕事を辞めた時に加入手続きができたのに今回できないのはちょっと疑問でした。

なぜ国民年金の加入手続きができないのでしょうか?詳しい理由がわかりませんので
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

歯科医師国保組合員だからです。


協会けんぽは今でも加入脱退を年金事務所で扱い、健保の記号番号で年金歴を管理します。
国保組合は異例処理となるので、年金事務所は扱いを拒むのです。
市役所で重複確認(市町村国保とのダブり確認)をしてから処理となります。
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厚生年金の加入は、「社会保険事務所」


国民年金の加入は、「居住地の市町村役場」

と決まっているからです。
(おそらく、厚生年金保険法、国民年金保険法を読めばその条文もあるはずです)

役所で手続きをすると、役所から年金事務所へデータがいき、
納付書は年金事務所から送付されていきます。

参考
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html
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