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タイトルの件についての質問です。
著作権と意匠権の保護に該当する物は
私的利用の複製が許されている(権利者はそれを制限できない)と解釈したのですが
私的として許される範囲の判断に窮しています。

以下の事例がいずれかの権利侵害となるかどうかお聞かせ下さい。
ダメな場合も良い場合も、その判断についての法的根拠も同時に記載頂ければ幸いです。
対象物の権利保持者が日本(国民・会社)、イギリス、フランスの場合を知りたいです。
いずれかのみでも構いませんのでご回答ください。
事例はすべて、権利者には無断で行うことが前提です。

1. 包装紙やプリント生地の絵柄を、
コピー(スキャンや撮影等)して葉書に印刷し自分の家族と友人数名に送った。
(送った相手が使用できるようにプレゼントした、ではなく
作成したその葉書や印刷物を自分が送ったとき。
たとえば自分が差出人となる年賀状などに印刷した場合。
絵柄の中にはキャラクターや商標に該当するマークが含まれない)

2. 上の事例で、絵柄の中にキャラクターや商標に該当するマークが含まれる場合。

3. 包装紙やプリント生地の絵柄を、
コピー(スキャンや撮影等)して自分のブログやホームページに掲載して紹介した。
(絵柄の中にはキャラクターや商標に該当するマークが含まれない)

4. 上の事例で、絵柄の中にキャラクターや商標に該当するマークが含まれる場合。

5. 包装紙やプリント生地の絵柄を、
コピー(スキャンや撮影等)して印刷したものを使用してクラフト作品を作り
その作品の作り方や写真を自分のブログやホームページに掲載して紹介した。
(絵柄の中にはキャラクターや商標に該当するマークが含まれない)

6. 包装紙やプリント生地の絵柄を、
コピー(スキャンや撮影等)したものやそれを印刷したものを使用した作品を、
自分が個人経営している店の包装等に使用した。
(ある個人経営のネットショップで実際に見た事例です。
これは営利目的に含まれると思うのですが。)

7. 有名なメーカーのぬいぐるみや人形を撮影し、ブログやホームページに掲載して紹介した。
(ぬいぐるみや人形は撮影者の所有しているもの。ブログやHPも撮影者名義のもの。)

英・仏の法律も出来る範囲で調べた限りでは
営利目的でない、個人・私的利用目的の複製ならば許される記述がありました。
ただ、やはり私的利用というのはどこまで?というのが難しいです。
専門家の方からご意見が頂ければと思い投稿しました。
付け焼刃な知識の為、表現がおかしかったりするかもしれません。
また、解釈自体が間違っている場合はその旨ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

「自分のブログやホームページに掲載して」はすべてアウト。

(公衆送信権の侵害)
 
「自分が個人経営している店の包装等に使用」はアウト。(営利目的)
 
1.と2.
セーフ
 
3.~7.
アウト
 
一般的に、私的利用とは「特定かつ少数の人間が非営利に利用する事」を言います。
 
不特定であれば少数でもアウト。特定でも多数ならアウト。特定かつ少数でも営利ならアウト。
 
この場合の「少数」とは、家族と言える人数(2~6人程度)を、「特定」とは、家族や限定的な知り合いなど明確に誰なのか判明している人を言い、「非営利」とは業として営まず利益を目的としない事を言います。
 
例えば、自分の趣味や嗜好のため、ボランティア活動のため、教育のため、など。
 
但し、私的利用であっても、ネットで写真や画像を公開すると「公衆送信権の侵害」になりアウトなのでご注意を。
 
なお「千葉にある鼠の王国関係」と「未来から来た青いネコ型ロボ関係」と「見た目は子供な高校生探偵関係」だけは、私的利用であっても文句を言ってきて無断使用で損害賠償請求をしてくるので注意が必要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
概ね私の見解と一致する内容でした。
現在世界中に存在するHPやブログ等のほとんどは
親告されていないだけであって違法ですね。
「少数」の定義もとても参考になりました。
高校生探偵が厳しい件は初耳なのでビックリです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/10 18:02

0.私的複製の許可は、複製を作るまでです。



1.NG
2.NG
3.NG
4.NG
5.NG
6.NG
7.OK
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「私的複製は複製を作るところまで」とのこと
質問内容は印刷物なので例が異なりますが
「CDの音楽をポータブルプレイヤー内に保存(=音楽を複製)するところまでは問題ないが
保存した音楽を再度再生するのは違法である」のと同義と受け取りました。
1~6は再出力(?)しているので、アウトですね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/10 18:11

1.2.7は合法。


家計を同じくする場合、全体でひとつの「個人」になります。
「葉書」は私的通信手段ですから、使用可能です。
注意を要するのは、7。使用している状態を撮影しているのであれば問題はない(例、和歌山砒素集団食中毒で、当時殺人被疑者の御婦人の映像が出まわりました。衣類は高級店の製品ですが、製造元は文句を言えませんでした)のですが、単品ですと侵害になる場合がある(だから、アマゾンの商品写真を使用する契約をアマゾンと締結しアマゾンの写真を自サイトに載せる)。

当方素人です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問7については
保護対象物単体を撮影することを目的として撮った写真は
侵害の可能性が高いということでしょうか。
なるほど納得ですが、やはりそうなると
ほとんどのブログやHPは非合法で
好きなものを世界に発信したくても想像以上に制限は多いですね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/10 18:21

私的「利用」目的の複製ではなく正確には私的「使用」 著作権法で著作物の利用と言った場合、著作物の著作権の支分権のいづれかに関わる利用を言います。

たとえば32条の引用を見ると、「引用して利用することができる」と利用とありますが、これは複製も公衆送信もできるという意味です。使用はそれ以外、たとえばただ本を開いて読むことは 支分権のいづれにも関わらないので著作物の利用ではなく使用です。そう考えれば私的「利用」目的の複製という言葉はおかしい。私的「複製」目的の複製 私的「公衆送信」目的の複製 と言ってるようなもん。
著作権と他の知的財産権もそれぞれ権利の保護の目的が違うので分けて考えたほうがよいですが。
日本でその著作物を使う場合は日本の著作権法に従います。条約により保護の義務があれば、外国の著作物も原則特別視せず平等に国内の著作物と同じ保護を受けます。戦後加算とか例外はいくつかあるけど。
1は私的使用の範囲に入ってもおかしくはない。「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」 であり、友達がただちに入るわけではないけれど、少数の部活動のメンバーくらいは家族に準じる範囲とみなしてもいいって意見が最近。昔はいとこまでだという意見が多かったけど。
2商標ってのは著作権と違い、創作を保護するのではなく 信用を保護すること。ブランド。商売でなければ問題がない。
3包装紙に基本的には著作権はない。著作権法はそもそも工業的に作られた製品を保護するためのものではなく、純粋な美術作品を保護するためのものであり、デザインは保護しない。だが、全く保護しないというわけでもなく、美術の著作物は美術工芸品を含むとして、応用美術でも純粋美術に近い美術性があれば、保護しうる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まず、使用を利用と書き違えている件、
投稿後に著作権法を読み直し気づきました。
ご指摘恐れ入ります。

権利保持者が外国籍の人間・会社でも
条約加盟国であれば日本の法律を適用なのですね。

挙げた3権については、ご回答内容にある通り
法がカバーする範囲が異なるのですが
紙や布にプリントされている絵柄についてを
何と捉えるかと悩んだ挙句、思いつくものを記載しました。
おっしゃる通り、応用美術に染織図案も含まれるようなので、
場合により著作権法が適用される可能性があるとのこと、理解しました。

1~2は認められる可能性の方が大きいということ、
商標に関しても参考になりました。
長々とすみません。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/10 19:19

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