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検察署からの呼び出し
本日70代の老人に検察署から呼び出しの封書が来ました。
11月にスーパーでの万引きの件となっています「000の件」
実は万引きで捕まったのは過去自分が知っているだけで四回ありますがいずれも
年齢などの理由で調書と注意だけで帰って来ています「身元引き受け」で書面に印鑑を押さされましたけど。

今回も注意だけでしたけど、過去の事もわかり窃盗罪で検察署への送検となったようです。
署は違いますが10月は身内の孫に棒で怪我をさせ傷害罪で捕まっています。調書と被害届だけだそうです。

今回の検察からの呼び出しではどんな流れになるのでしょうか、出来れば起訴になって欲しいと周りは思っています。
そう思うのはこれまでの家族の脅し言葉、刃物での脅し、暴力など日常的な経緯があるためです。
宜しくお願いします

A 回答 (4件)

検察官の前で、調書をとると思います。



起訴するかどうかは検察官が判断します。


逮捕されていない状況を考えても、起訴される場合は在宅起訴→略式裁判→罰金刑あたりと推測されます。



家族云々の話は、内容からはあまり理解できませんが、もし、本当に、家族があなたをどうにかしたいと

考えているなら、刑事事件として、告訴すればいいのです。



ただ、諸事情を話しても、起訴するかは法律判断ですので、


しかし、それを心配されるより、家族への心無い振る舞いをやめるべきではないでしょうか?

あるいは、どこかへ避難されてはいかがですか?
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検察からの呼び出しということは、すでに送致はされているということですね



なおかつ逮捕はされていない、ということですね

起訴されるかどうかは全くもってわかりませんが、されたとしても実刑の可能性は低いと思われます

ちなみに、窃盗事件での送致ですから、過去の暴行などについては、起訴になるかどうかの検察の判断にはほぼ影響を及ぼさないと言っていいと思います

もちろん過去の窃盗事件は多分に影響を与えますが
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警察署?


検察庁?

万引きの件だけじゃ、
刑務所行くほどじゃないと思いますが?

窃盗で起訴されて
家族の脅し言葉、刃物での脅し、暴力などの件がどう解決するのか
つながりがよくわかりません。
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検察署ってどこですか?


聞いたことがありません・・・・
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