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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本国で永住権を取得するのには、先ず在留許可申請をします。
当初許可される通常の場合、期間は1年間の在留許可が出ます。再度申請をして許可される期間は、また1年間です。再再度申請して始めて在留期間3年が許可されます。この期間が通例となっていますし順調に来た場合の事です。
この3年の在留許可が降りてから1年経過した段階で、永住許可申請を行います。これも通常、申請してから約1年半経過して許可が下ります。但し、奥様の年齢にもよりますが、大体50歳より上の方が上記の期間に該当します。
従って、当初申請してから約5年経過しないと、永住許可にはなりません。
おそらく、現在は、親族訪問(滞在期間3ヶ月以内)のビザで来日されていると思われますが、御貴殿が滅した後は如何なるビザも取得する事は困難と思います。従って、永住権を取得しておく必要が有ると思います。これは、日本と中国の政権の主義の不一致からこの様な事態が有るものと思われます。
奥様は相続した自分の固定資産を見る事が出来ないのと同時に、仮に、それを生活の為に売却する場合等印鑑証明書も役所から受け取れない事になります。
あらゆる観点から見ても、夫婦が同居していない事は不自然であり、婚姻の事実を証明する事すら叶わないのではないですか?
如何にせん、御貴殿の意思を貫くには、時間がかかりますが、永住権を取得する事が第一と考えます。在留許可につきましては、個人的に御相談が受けられない為、入管行政書士(名称不明=入管にて代理業務が出来る資格)か弁護士に依頼される様、提案致します。
御説明ありがとうございます。弁護士等に相談してみようと思います。ちょっと理解できない点があります。私は5年前に上海総領事館で婚姻届を提出しました。その後今年になって戸籍謄本を取り寄せたところ妻の名も記入されていました。従って婚姻の証明にはなると思うのです。遺産相続の場合、日本の法律上法定相続人となっていても居住権(永住権)のない法定相続人は相続の権利がないと理解すべきでしょうか?それとも居住権のない人間は法定相続人になれないと理解すべきでしょうか?もしそうであれば遺言書も意味を持ちませんね。このあたりコメントいただければ幸甚です。
No.2
- 回答日時:
国籍は兎も角、奥さんは永住権は取得されていますネ、日本に居住している限り、資産に関しても、それ以外の事に関しても、日本の法律が適用されます。
もし、永住権を取得していない場合(在留許可)で在留している場合、御主人死亡の場合は日本に在留出来ない場合が有ります。
お子さんは、中国籍の奥さんとの間の子でしたらば、奥さんには定住権が発生しますが、お子さんが全ての財産を相続し、奥さんが後見人となるよう遺言される事をお勧めします。
中国にある固定資産・金融資産については、私には解りません。
御回答ありがとうございます。当方の補足として、妻は永住権を持っていません。又現在中国に住んでおりますので在留許可で日本に住んでいるわけでもありません。私は日本人国籍で親族訪問ビザで中国におります。子供(成人で独立)は前の妻との間で日本国籍です。この状況下では妻に永住権を取らせる以外に日本の不動産を遺産として残すことはできないのでしょうか?永住権のない状況での遺言は効果ありますでしょうか?金融資産は事前に中国の口座に移す等で妻への遺産分与は可能とおもっておりますがコメントいただければ幸甚です。以上当方の御説明不足から追加質問となってしまいましたが御指導いただきたくお願い申し上げます。
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