A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
警察が操作する場合であれば、携帯電話会社がそれを無視することはまずありません。
また、裁判になれば民事事件であっても、「裁判所が必要である。」とすれば裁判所から開示以来が携帯会社に送られます。
裁判所からの開示以来であれば、当然ですが、電話会社は開示しないことはまず、ありません。
携帯電話会社の社員の場合、見ることは出来ますが、誰がどこから見たのかと言う履歴は残ります。
契約上必要で無い興味本位で見たというものであれば、相当の処分を受けることもあるでしょうが、ある程度の権限を持っていれば見ることは可能です。
システム部などであれば、データ確認の為ですので、見ることは可能です。
いくらでも個人を特定することは可能です。
また、メールアドレスを変えたとしても、その変えたアドレスの情報は残っています。
ですので、すでに変えてしまった前のメールアドレスからでも、その時そのアドレスを使っていた人を特定する事も可能です。
No.2
- 回答日時:
何が聞きたいのか…
裁判所が?許可を出せば…そのアドレスが犯罪に使用されたと特定
されれば?出来ます。
他に…各国の公安とか…が所持するソフトを使えば、可能ですが?
何れも…調べる相手が?犯罪者で有る事が一定の条件…それを無視
したら、何処の国でも…処罰されます。
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