お世話になります。
今年初めて年末調整を担当していますが寡婦控除について質問があります。
質問1
女性社員Aさんは数年前夫と死別し子供を養ってきましたが、その子が今年4月に就職し扶養控除対象から外れました。また、Aさんの22年度の所得見積額は500万円以下です。(再婚はせず、子供が就職後もその子と二人暮らし)
この場合、Aさんは今年の年末調整において寡婦控除を受けられるとしてよいでしょうか?(また、特別の寡婦にはなれないと理解してよいでしょうか?)
質問2
女性社員Bさんは数年前離婚し子供(現在小学生)を引き取り養っています。また、Bさんの22年度の所得見積額は500万円以下です。(再婚はせず今も子供と二人暮らし)
この場合、平成22年度の年末調整においてはBさんは特別の寡婦として控除が受けられると思いますが、平成23年度ではBさんは特別の寡婦となれるのでしょうか?
(23年度は子供手当てが始まるため小学生の子供は控除の対象外になります。この「子供が控除の対象外になる」ことで自動的にBさんは「扶養親族である子を有しなくなり」特別の寡婦ではなくなるのでしょうか?・・・・「扶養親族の子」とは「扶養控除対象の子」という意味なのかどうか?)また、寡婦にもなれないのでしょうか?・・・・「生計を一にする子」とは「扶養控除対象の子」という意味なのかどうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>Aさんの22年度の…
個人の税金は「年度」(4/1~3/31) ではありません。
平成22年分 (1/1~12/31) です。
>寡婦控除を受けられるとしてよいでしょうか…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>また、特別の寡婦にはなれないと理解してよいで…
税法に「特別の寡婦」などという言葉は載っていません。
「特定の寡婦」なら、該当しません。
>平成23年度ではBさんは特別の寡婦となれるのでしょうか…
来年の今ごろになるまで分かりません。
来年の大晦日現在では、再婚しているかも知れないし、所得が 500万を超えているかも知れません。
>「扶養親族の子」とは「扶養控除対象の子」という意味なのかどうか…
税用語で、
[扶養親族] = [控除対象扶養者 or 控除対象配偶者]
ではありません。
>また、寡婦にもなれないのでしょうか…
だから、それは来年の今ごろにならなければ分かりません。
あなたはその社員が絶対に再婚しないと言い切れるのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ありがとうございます。
・個人の税金は年度ではなく暦年なんですね。勉強になりました。
・税法は知りませんが扶養控除申告書には「特別の寡婦」と記載あり、各社員は自分が該当すると思ったら「特別の寡婦」に○を付けて或いは該当しないと思った者は○を付けないで申告書を提出しています。私はそれをチェックし各社員の年税額を計算しなければなりません。計算のためにはその社員が「特別の寡婦」に該当するかしないかを判断しなければなりません。その判断に自信がないため質問した次第です。
・「扶養親族」は「控除対象扶養者」である必要はないとのことなので、その親族を扶養しているかいないかの実態面で判断することにします。
・私はその社員が絶対に再婚しないとは言い切れませんが、その社員が私に提出した23年分扶養控除申告書に付けた「特別の寡婦」に該当することを示す○が正しいか間違いかをチェックする必要があり、かなりの確率で23年1月中は再婚していないであろうと判断する中で再婚していないにもかかわらず最初から「特別の寡婦」には該当しないことが明らかな場合は、「ここに○を付けることは間違いですよ」とその社員にアドバイスを与え申告書を正したいがために質問した次第です。
但し、例え扶養控除から外れてもその社員が子供を扶養していることには変わりはないので、再婚していない現時点で23年分の申告書にその社員が「特別の寡婦」に○を付けたことは間違いではないことが分かりました。
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