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離婚した夫と同居してますが、離婚後障害者になって働けなくなり、元妻の社会保険扶養に入れますか?

A 回答 (5件)

世帯を形成するのに、婚姻関係は必要ないらしい。


内縁の…というのもありので、入れるとは思うが、税金などの面での優遇がないので、籍を戻して、婚姻関係を考えること。

障害者で、手帳持ちの場合は、税金に障害者控除というものがあり、27万円が控除額です。
配偶者控除は、38万円
つまり、両方を足した額、65万円が税金から控除される。

他にもいろいろ利点もある(はず)なので、要検討。


でなければ、ちょっと酷かもしれないが、別居すること。
離婚したら、赤の他人、それ以上の他人になるのが普通。
まぁ、例外もあるけど(人の事は言えない…けど)。
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>離婚した夫と同居


>元妻の社会保険扶養

あなたは誰?
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入れませんよね



偽装離婚ですか?
ちょっと珍しいですね

障害者なら、
手当が貰えるから
生活には困らないでしょ
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入れません。


つうか、何で飼ってるのかサッパリです。

偽装離婚ですか?
扶養したいのなら、婚姻届けでも出せば普通に入れます。
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事実婚としてならば可能です。


事実婚でも健康保険の扶養になれますが
住民票の届け出に未届の妻・夫と届け出て、住民票をもらってください。
離婚した意味が無いとおもいますけどね。
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