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確定申告で去年 病院で 診察した 金額って 控除できるのでしょうか

A 回答 (7件)

こんにちは。



>所得金額200万未満のひとは、医療費10万以上で所得の5%控除されるのでしょうか?

 例えば、所得が100万円の方でしたら…
★医療費の額-(100万円×5%)
の金額が医療費控除の対象額になります。
 この対象額に所得税の税率をかけると、還付(返金)額になります。

 具体的に計算してみますと…
(例)
 ・所得 100万円
 ・医療費 10万円
(還付される金額)
 (10万円-5万円)×5%(←所得税の税率)=2,500円

 こんな感じです。
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「診察した」のなら収入として申告です。

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>所得金額200万未満のひとは、医療費10万以上で所得の5%控除されるのでしょうか?


なんかちがいますね。
たとえば所得が100万円なら
5%控除ですから医療費が5万1000円であれば
税金の計算のときの所得から差し引かれる金額が1000円ということです。
この場合50円ぐらいが還付になります。
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控除額が10万円の方が多いですが、控除等が多く


その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
総所得金額等の5パーセントの金額が控除されるだけですから、
確定申告書類を作成してみましょう。
まずは同一世帯の領収書と病院までの交通費を集めることです。
面倒くさいとあきらめず、毎年やってると、雑損控除とか
良いこと(悪いこと?)もあります。
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この回答へのお礼

所得金額200万未満のひとは、医療費10万以上で所得の5%控除されるのでしょうか?

お礼日時:2022/02/26 23:01

その病院だけでなく、1年間の医療費の合計を申告できますよ。


合計が10万円を超えてないと意味無いだけです。
税務署の確定申告コーナーを読んでください。
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医療費が10万円をこえていたら、


できますよ。
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10万円を超えると、医療控除?引けると思います。



ド素人です。
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