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今年障害者手帳を取得しました。
短期アルバイトで食いつないでいるのですが、確定申告に関して質問があります。
例えば、払った税金の還付が障害者控除を適応しなくても全額戻ってくるような場合でも、確定申告の際は障害者控除をした方がよいのでしょうか?
体調が不安定でいつ働けなるのか分からず..。
来年度の住民税などに影響するのかなどが気になります。

A 回答 (3件)

住民税は、所得割額と均等割り額とを足して納税額が計算されます。


所得が少ないので所得割額が発生しない人で、均等割り額が発生する人もいます。
所得割額「ゼロ」均等割り額「4千円」という具合です。

但し、障がい者の場合には年間所得額が125万円以下なら「住民税は課税しない」規定があるので、この均等割り額も課税されません。

障がい者控除を受けてないと、障がい者手帳を持ってる人かどうか不明なので、この規定をうけられません。
「市役所の人だから、私が障がい者手帳を持ってるかどうかぐらい知ってるだろう」というのは通用しません。
障がい者控除を受けている人しか上記の「所得が一定額以下なら住民税非課税」規定は適用されません。

つまり他の控除額があるので、障がい者控除を受けない選択をすると、住民税の均等割り額が課税されてしまう事があるという話です。

「払った税金の還付が障害者控除を適応しなくても全額戻ってくるような場合でも、確定申告の際は障害者控除をした方がよい」が回答です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。分かりやすく助かりました。住民税は所得のみで決まるものだと思っていました。
確定申告の際は障害者控除を記入して提出したいと思います。

お礼日時:2020/05/22 08:11

確定申告は国民がユイツ自分の所得と税金を


自主申告する機会です。
所得税が発生するとか、しないとか関係なく
適正申告をしなければなりません。
障害者控除とか医療費控除とかよく所得税の
発生しない人は、計算など面倒なので省く方
がいますが、適正申告適正納税が国民の義務
面倒でも申告しておくべきです。
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>来年度の住民税などに影響するのか…



所得税 (国税) と市県民税 (住民税) とでは各種の所得控除の額が少しずつ違い、全般的に市県民税の方が少ないです。
(主な例)
基礎控除 38万・・・33万
障害者控除 (一般) 27万・・・26万
障害者控除 (特別) 40万・・・30万
など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>適応しなくても全額戻ってくるような場合でも、確定申告の際は障害者控除を…

上記理由による所得税は発生しなくても市県民税は発生する領域であるなら、確定申告書に障害者控除も記入しておくべきです。

市県民税も発生しない領域なら、あえて確定申告書に障害者控除を記入する必要は税金面ではありません。
とはいえ、種々の行政サービス、福祉サービスの中には障害者であると利用できるものもありますので、やはり記入しておいて損はないも言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。今までなんとなくで税金を払ってきたので、助かりました。
確定申告の際は障害者控除を記入したいと思います。

お礼日時:2020/05/22 08:09

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