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はじめまして、自分なりに調べてみたのですが思う情報がなかったので質問させて頂きます。
詳しい方、経験者の方よろしくお願いします。

10月の中旬頃に同僚が酒気帯び運転をして人身事故を起こしてしまいました。
針路変更をする為に走行車線から追い越し車線に移る際、
死角にいた自動車に気づかず接触事故を起こした様です。
後部座席にはその日に知り合った人が2名同乗していたそうです。
その2名は運転者が飲酒をしている事実は知らなかったそうです。
接触した相手については怪我はなく物損事故で処理してもらえる様ですが
同乗していた2名が軽い怪我をして人身事故となったようです。
同僚本人は無傷です。

飲酒をした同僚は任意保険に加入はしていたそうですが、
オプションで同乗者保障に加入していたのかは不明です。
そのオプションに入っていなければ、被害者保護の観点も何もなく、
同乗者の治療費は全て同僚持ちなのでしょうか?
同僚は過去に違反事故等で捕まった事はなく、今回が初犯です。

上記の様なケースではどの様な罰則を受けるのでしょうか?
一番の謎は同僚は今車を運転しているのです。
普通酒気帯び人身だと最低15点の減点で一発免取りだと思うのですが・・・。
警察署には出頭したみたいです、多分1ヶ月以内に行っていると思います。
今現在シャバにいるので略式裁判になったとは思いますが・・・。
まだ免許取り消しの通達がきていないから運転出来るって事なのでしょうか?
また、もしそうなら何時通達がくるものなのでしょうか?
事故を起こした日からの流れをざっくりと教えて頂けると嬉しいです。
例)10月中旬・事故~12月上旬・出頭~1月免許取消し の様に。

免許取消しになった場合、欠格期間は1年間ですか?
それから、また仮免からやり直しですか?

罰金は恐らく初犯で40-50万だとは思うのですが。
同僚はその罰金を支払えそうにないのです。
もし罰金を支払う意志はあっても、支払えない場合どうなるのでしょうか?
禁固刑になってしまうのでしょうか?

そしてもう一つ重要な謎があります。
同僚は事故で自車を廃車にしているのですが、
同僚の友人が同僚に車を貸していて今現在運転しているとの事なんです。

同僚いわくちゃんと任意保険に加入している!との事ですが、
私が調べた情報では、過去に飲酒運転した人の殆どは任意保険に加入できない。
というものでした。
ましてや、友人の車両なら・・・。
本当に任意保険に適用されているの?
といった疑問です。

以降は罰金の支払いに付属した疑問です。
酒気帯びで検挙された場合、前科持ちになるかと思います。
前科を持った事で何か社会的に不利(制裁)になる事はあるのでしょうか?
既に無職なので、解雇等の制裁以外で、
例えば銀行からお金を借りたりとか、ローンを組んだりカードを作ったり
する事は出来るのでしょうか?
またその不利な状況は自己破産の時の様な期間はあるのでしょうか?

質問が多々あり申し訳ありません。
どうか気掛かりなので知りたいのです。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

>罰金を支払う意志はあっても、支払えない場合どうなるのでしょうか?



労役所で働くことになります。1日当たり5千円ですかね。
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この回答へのお礼

質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 21:50

同乗者障害の保険に入っていなければ自腹です。



飲酒運転なんで保険金は出ないでしょうから、自腹でしょう


裁判所などからの出頭の案内が来るまでは運転できます。

免許取り消しになれば1~3年後に1からです

罰金は50万円


業務上過失傷害の罪状がつきます。

罪名を気にする会社なら就職できないですね
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この回答へのお礼

質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 21:50

信じられない友達ですね。


酒気帯や無免許の場合保険会社は保険金の支払いを拒否します。全て自腹です。同乗者の保険金も出さないでしょう。
罰金は交通裁判所が決める事になると思いますが払う意思が有る無いは関係有りません。警察はそんなに甘く有りません。因みに分割なんてのもありません。
払えなければ交通刑務所行きでしょうが、他の回答のように1日5000円もみてくれるかは疑問です。
現在別の友達の車に乗っているそうですが保険に入ってるって言うのは本当かも知れません。自動車保険は家族限定や年齢制限がある場合が多いのです。つまり借りている友達が30歳以上限定の保険に入っていて、事故を起こした方が30歳以上なら保険は適応されると言うことです。ただし、保険会社が酒気帯事故の件を知った時に保険金を出してくれるかは疑問ですし、取消が確定したあとの事故なら保険金は降りません。
前科は間違いなくつくでしょう。ただし交通前科なので犯罪の前科とは違います。私も交通前科はありますよ。一発免停(一度の違反で6点以上引かれた場合)は前科がつきますから。でもそれでカードが作れなくなる事はないと思います。なんにせよ車に乗るのは止めさせた方が無難です。
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この回答へのお礼

ほんとに、信じられません。
しばらくは免許も再取得できないみたいですね。
大怪我人が出なくて良かったと思います。
本人には良い薬だと思います。
質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 21:51

>飲酒をした同僚は任意保険に加入はしていたそうですが、


オプションで同乗者保障に加入していたのかは不明です。
そのオプションに入っていなければ、被害者保護の観点も何もなく、
同乗者の治療費は全て同僚持ちなのでしょうか?

搭乗者傷害は予備的要素の特約です。

根本的に搭乗者であっても、人身事故になってますから対人補償の対象です。

もう一つ自賠責では怪我人1人に付上限120万まで補償されます。

泣き寝入りではありません、被害者救済の観点により同乗者は補償されます。


飲酒と自身事故ですから、取り消しは免れません、欠格1年では済まないでしょうね、診断書次第ですね。

>罰金は恐らく初犯で40-50万だとは思うのですが。
同僚はその罰金を支払えそうにないのです。
もし罰金を支払う意志はあっても、支払えない場合どうなるのでしょうか?

1日5000円程度でしかたね、刑務所で労役となります、借金してでも払った方がお得かと思います。
飲酒と人身ですからね~懲役もありえますよ。

>同僚は事故で自車を廃車

物損事故である自損事故なら関係無いでしょ、これも飲酒してたのですか?

>私が調べた情報では、過去に飲酒運転した人の殆どは任意保険に加入できない。

そんな事はありません、単に飲酒運転する人の事故率が高く、任意保険等級が低すぎによる拒否かと思います、通常であれば2等級で加入できる保険会社を探すのは大変です、通販ではまず無いでしょうね。


>酒気帯びで検挙された場合、前科持ちになるかと思います。
前科を持った事で何か社会的に不利(制裁)になる事はあるのでしょうか?

前科とは法律用語ではありません、交通事故や違反による罰金刑は前科と言えば前科ですが、5年でしたかね、消えますよ。ただし公務員や選挙等に出る場合は今回の前科は消えません。
一般的な前科は数年で消えますよ。
気にするような事ではありません。
私も1度取り消し処分になり前科が付くが5年だっと思うのですが、消えると取り消し処分者講習で聞いてます。選挙等には影響は出ます。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとう御座いました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/12/25 21:52

>そのオプションに入っていなければ、被害者保護の観点も何もなく、同乗者の治療費は全て同僚持ちなのでしょうか?



同乗者が運転者の同居の親族や別居の未婚の子、従業員(業務中の事故に限る)などの場合は、対人賠償の対象となりませんから、人身傷害保険に加入しておかないと、治療費は任意保険から支払われません。(搭乗者傷害保険は治療費をカバーするものではありません)
しかし、その場合でも、自賠責保険に請求すれば、治療費・休業損害・慰謝料が支払われます。

>上記の様なケースではどの様な罰則を受けるのでしょうか?

刑事罰は、道交法違反(酒気帯び運転・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と刑法の自動車運転過失致傷罪(7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金)に問われます。
刑事罰のうち、自動車運転過失致傷罪については被害者が軽傷であれば不起訴となる可能性が高いでしょう。道交法違反も呼気のアルコール濃度が0.15ml以上検知できていない場合も不起訴となります。

行政罰は、基本点数14点(呼気のアルコール濃度が0.15ml~0.25mlの場合、0.25ml以上は25点)+付加点数(被害者が全治2週間以内であれば2~3点、全治1カ月以内なら4~6点)が加算され、累積点数が15~24点で免許の取消しと欠格期間1年、25~34点で欠格期間2年です。(5年以内に取消しを受けていれば、欠格期間は2年プラス)

>免許取り消しの通達がきていないから運転出来るって事なのでしょうか?

警察は実況見分調書や供述調書などの刑事記録を作成し、検察庁へ送付します。
担当警察官の業務状況によって差異がありますが、10月中旬の事故であれば、検察庁への送致は12月上旬の可能性が高いでしょう。検察庁は刑事記録を精査し、必要があれば当事者を直接聴取するなどの捜査を加えた後、刑事罰を科すかどうかの判断をし、科す場合は略式手続(罰金刑)となるでしょう。
おそらく起訴は道交法違反だけでしょうから、酒気帯びであれば20万円前後ではないでしょうか。

行政処分は公安委員会の業務ですが、検察送致と同時期に主として刑事記録に基づいて進行します。
取消し処分に該当した場合は、本人から意見の聴取を行う聴聞会が開催され、そこで取消しかまたは免許の停止に減免されるかが決まります。このとき、免許証が没収されます。
違反時に赤切符が渡され免許証が没収された場合でも、刑事罰としての略式手続のため検察庁に出頭した際、いったん免許証は返却され、行政処分が下されるまでは有効に使えます。

>過去に飲酒運転した人の殆どは任意保険に加入できない

私の知る限りでは、保険の告知事項に飲酒運転歴を記入する会社はありません。
飲酒運転で事故を起こした場合、車両保険や人身傷害保険、搭乗者傷害保険など契約者側の損害をカバーする保険は支払わないと規定しているだけです。
対人・対物賠償保険は、飲酒運転・無免許運転でも支払われます。

>前科を持った事で何か社会的に不利(制裁)になる事はあるのでしょうか?

刑の執行が終われば、特に不利はありません。
特定の資格・職業については、禁錮以上の刑に処せられた者等を欠格事由を定めているものや、裁量によって免許を与えないとしているものがありますが、その期間として刑の満了後5年としているものが散見されるため、「前科は5年で消える」という都市伝説が生まれたのではないでしょうか。
いずれにしても、ほとんどの場合、道交法違反を除くとなっています。

選挙権・被選挙権も刑の執行が終われば回復します(執行猶予であればそもそも選挙権が制限されません)。
もちろん、ローンやクレジットカードにおいても、前科は告知事項に含まれていませんし、銀行やカード会社はマスコミに取り上げられた事件でない限り、前科を調べる方法がありません。

ただし、検察庁は犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っており、軽微な罪もすべて記載されています。
この情報が削除されるのは本人が死亡した時だけですが、内容を照会することができるのは、検察官と検察事務官に限られています。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
全ての疑問が明解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 21:52

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