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教えて下さいませんか?
ETCを搭載している中古車を購入したんですが…車の名義変更ととにナンバーも変更したいと思っています
この場合…元々搭載しておりましたETC車載機はそのまま使えるんですか?
ナンバー変更することで使えなくなるようでしたら、ナンバー変更は辞めようと思っています
どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、お教え下さい

A 回答 (8件)

名義変更したらナンバーも変わるかと思いますが、同一管轄内での譲渡なのですかね。


その場合は変わりませんね。それを希望ナンバーなどにしたいと言うことでしょうか。

ETC車載器にはナンバーの情報も入っているので、基本的には再セットアップが必要です。2500円だったかな?
しかし、そんなに厳格にナンバーを読み取っているわけではないので、違っていても一応は使えます。
一応ETCの利用規約には変更すべしとあるので、再セットアップした方がいいでしょう。
ETC取扱店に行けばすぐにできます。
中にはすぐにできない店もあるかもです。
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ETCは認証はカードだけです。

あなたのカードでどの車にも使えますし
ETC自体設定はいりません
ETCの設定いるとしたら使用中の車の種類
大型とか小型とかの設定だけで、これは個人で設定はできません
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ナンバーを変更すると再セットアップが必要ですが、車検証の所有者や使用者に変更があるだけなら再セットアップは不要です。

なお、使えるか使えないということなら、どちらもそのままでも使えるとは思いますが(システムが変わっていなければ、または今後変わらなければ…)、使用規定では前者は再セットアップが必要だとということです。
http://www.go-etc.jp/guide/guide04_02.html
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車検証の内容に変更があった時には、車載機を再セットアップしなければなりません。


 
逆に言えば、所有者変更などで車検証の内容が変わってしまった場合、再セットアップさえすれば、そのまま使えると言う事です。
 
車載機のセットアップ情報には、車両のナンバープレート情報も含まれます。従って、転居などで管轄する陸運局が変更になってナンバーを変更した場合は、車載機を再セットアップしなければなりません。
 
ETCでゲート通過時には、カメラで車両ナンバーが読み取られ、その番号と一緒にETC入場情報がセンターに送られ、不正通行が無いかチェックされます。
 
試しに、現金払いにして発券機で通行券を取ると、通行券の右上にカメラで読み取ったナンバープレートの下2桁が印字され、カメラで読み取りしているのが判ります。
 
出口では、この印字と車両のナンバープレートをチェックし、通行券の交換などの不正行為をチェックしています。
 
従って、ナンバー変更をした場合、再セットアップをしておかないと、カメラチェックで不正通行を疑われ、場合によっては損害賠償請求されます。
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追記。


 
NEXCO東日本の公式サイト
http://www.driveplaza.com/etc/etc_setup.html
 
ナンバーが変わるなら再セットアップ必須、ですね。
 
中古車購入の場合は「ナンバープレートを変更する場合と継続する場合、名義を変更する場合と継続する場合など、さまざまなケース」により、再セットアップが不要か必要か変わるようです。
 
確か、不正通行があった時に不正使用者を特定する必要があるとかで、車検証の使用者や所有者が変更になっただけでも、再セットアップを行う事になっていた筈です(利用規約に書いてあったと思う)
 
事業者は、再セットアップにより最新の使用者や所有者を把握できますからね。
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>ナンバー変更することで使えなくなるようでしたら


どのみちETCの変更は必要になります。
車検証が発行されたらそのまま電装屋さんで再セットアップを行えばよろしい。

つまらないことで重要な時期に停め置かれるより、堂々と通過できた方が良いでしょ。
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ナンバー変更有無にかかわらず


再セットアップが必須です。

ご利用にあたってはそういう契約ですので
ご理解下さい。

尚、つい最近気がついたのですが
先々週末辺りから
セットアップ情報と現車ナンバーを照らし合わせ、
合致しない場合は
ゲートでエラーが出ているようです。

ホントに
びっくりしました!!
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>この場合…元々搭載しておりましたETC車載機はそのまま使えるんですか?



原則論で言うと、ETCの再セットアップが必要です。
ご存知の様に、ETC制度導入に関して「新たに、国土交通省・警察庁の天下り会社」が誕生しています。
ですから、規則でも「ETCセットアップ及び再セットアップ義務」があります。

が、原則あれば例外もあります。(国語の世界ですね^^;)
このETC規則には、罰則がありません。
例えば、参議院で問責決議を受けても辞めない仙石官房長官も「罰則・効力が無いので従わない」と国会で述べています。
徳島県選出の現職国会議員兼官房長官が、「罰則が無ければ、無視しても良い。効力は無い」と国民に素晴らしい実例を示していますよ。
民主党政権では、罰則の無い規則は「無視」しても良いようです。(笑)

ただ、これにも例外中の例外があります。
ETC本体を、車両の異なる車両に付けて走行すると「ETC規則でなく、刑事・民事の犯罪行為」になります。
軽自動車でセットアップしているETCを、大型車にそのまま取り付けた場合ですね。
後日、確実に捜査の手が伸びます。実際に、検挙しています。

ですから、現状は実質的に「ナンバー変更有無に関わらず、同じ」なのです。
車両区分が同じなら、問題ありません。
ウソか真か、ETCが付いている中古車の半数以上は再セットアップをしていない?!との話もあります。
警察庁が目指している「犯罪捜査目的での利用」が、合法化されると「新たな罰則が追加」になるでしようね。
たぶん、整備不良車扱いです。

これも問題でねぇ。
「A地点からB地点は、高速で60分かかる。ところが、C車は45分で到着した」
上記の例だと、速度違反ですね。推測では、125キロで走行しています。
「盗難車Dが、今A地点を抜けた」
上記の例だと、盗難車でない場合は「プライバシーの侵害」になります。
現状では、民主・自民・創価学会・共産・みんななど、全ての政党が「犯罪目的利用反対」を表明しています。

ETC再セットアップは、「罰則が無い義務」です。
強調しますが、再セットアップを拒否しろ!と回答しているのではありませんよ。(笑)
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この回答へのお礼

色々な方々から沢山の回答頂きありがとうございました。
この場を借りて御礼と、補足申し上げます。
当方、特に悪用したいとかそういった内容では全くありません。(笑)

車のローンが終わり、ようやく自分名義に変更できるので、名義変更とともに希望ナンバーにしてしまおうか?と思っただけなんです。ただ、希望ナンバーにするだけのことでわざわざ今現在使っているETCの書き換えまでして(お金と手間かかるので)ナンバーを変えたいとは全くかんがえておらず、また皆様のお考え過ぎのような悪用するつもりも全くなかったのでどうも文章というのは難しいですね。

皆様のお答えを聞き、思ったのですが、そもそも「義務・規則」といったことを言うならば、中古車購入者全てにそういったことを通達し、いっそのことETCの没収なり、整備不良なりということで、車を使わせないということを徹底すべきですよね?それを「きまりだから」とか「規則」だからということをいい、注意を喚起しても何の意味も説得力もないですよね???

お礼日時:2010/12/20 23:59

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