A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お若いのに“擦れて”ますね。
年齢を誤魔化したり、急にやめたいなどと。どんな状況なんでしょう?働いた分の給料を払わない会社は間違っています。しかし、急にやめる場合に「給料を払わない」と言うのはよく(?)聞きます。お互い余分な労力を使うわけです。スンナリ払ってもらえないのも“自業自得”と言うものです。所轄の労働基準監督署に相談・申告したりすればお役人が汗をかいてくれます。
No.4
- 回答日時:
てか、15歳??
日本国憲法では児童酷使の禁止が明記されています。
つまり、あなたが年齢詐称していたとしても、その身分確認を怠った会社側の責任は重大です。
労働基準監督署やハローワークに貴方が行き、事実を話した場合、あなたは説教で済みますが会社側は何かしらの行政罰があるかも・・。
ちょっとただでは済みそうにない。
ちなみに、給料は請求できますよ。
ただし、貴方が急に辞めたせいで会社側になんらかの損害や負担のあった場合、その分は差っぴくくらいのことは法的に出来ますが。
No.3
- 回答日時:
年齢を誤魔化すことは履歴搾取と言って、解雇理由にもなる罪ですね。
今回の場合は、貴方の方から辞めたいわけですが、履歴搾取を背負っての訴えは難しいですね。
しかし、給料を払わないのは間違っていますし、そして、貴方が一ヶ月前に「退職届(願)」を提出しなかったというのも間違っていました。
通常、一ヶ月前に退社の意思を会社に告げる義務があるのですね。
恐らく、給料云々は、会社としての「もう一ヶ月は会社に居てくれ」というアピールではないのでしょうか。「急に辞められたら給料は払わない」とは、そういう意味なのではないでしょうか。
もう一ヶ月、その会社に留まることはできないのでしょうか。
早速、「退職届」を作成し、第三者のいる前で手渡しましょう。口頭だけですと、「聞いてないよ」と言われかねませんものね。で、もう一ヶ月、なんとか我慢して、今の会社で働くということで如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
働いた分を請求するのは当たり前だと思います。
試しに労働基準局へタイムカードか出勤簿のコピーを持ち込みますと
上司に言ってみては?
下請けの下請けなら
労働基準局には敏感な反応をしますからね。
それと15歳を18歳といつわるのは違法ですけど
それを雇う側も違法です。
身分証明での確認を怠ったことですからね。
労働基準法違反は、会社側にもありますから。
むしろ
会社側のほうが責任を問われます。
No.1
- 回答日時:
その日に突然辞めると言い出す質問者様が非常識である事は言い訳しようもありませんが、労働基準監督署に訴えれば、働いた分の給料は貰えます。
但し、突然の退職は多分会社規定に反していると思いますので、ペナルティとして場合によっては最低賃金の計算での金額になる恐れも充分有ります。
会社の対応次第です。
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