
「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」の表示事項の違いは?
住民基本台帳法を読んでも、「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」の表示事項の違いがよくわかりません。
自分では、下記のように理解したのですが、この考えで正しいのでしょうか?
「住民票の写し」=基礎証明事項全てを表示する(氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、住所などを必ず表示)
「住民票記載事項証明書」=基礎証明事項の全てを表示しなくてもよい(例:氏名、住所のみ表示する)
※基礎証明事項(住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住民票発行事務をしていました。
住民票
氏名(ふりがな)
出生年月日
男女の別
住所
世帯主、続柄、前住所
本籍
住民となった日(転入年月日)
記載事項証明書は上記のうち本籍と住民となった日がないものです。
なおいずれも、世帯主以下は表示しないことが可能です。
このため、住民票申請者から「本籍と住民となった日は不要(表示しないで下さい)。」との申し出があれば、「それなら記載事項証明書といたします。」と言っています。
発行手数料は同額であり、運転免許証取得等で本籍地記載が必要でなければ、大抵の場合記載事項証明書で足りる場合がほとんどです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「住民票の写し」で、住民となった年月日(住民基本台帳法第七条第六号)の表示を省略できるのですか?
住民基本台帳法第十二条第五項の規定により、住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項は表示省略不可と理解したのですが・・。
(住民基本台帳法第十二条第五項:市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。)
そうなると、私の理解そのものが間違っていることになりますが、上記からは表示省略可とは読み取れません。
何か別途表示省略可能な事項についての規定があるのでしょうか?
あるようでしたら、その規定についてご教示願います。
No.3
- 回答日時:
質問とは直接関係ないのですが、回答者No1の方が手数料について述べているので、補足です。
「住民票の写し」「記載事項証明書」の発行手数料は市町村によって異なります。
1通200円のところもあれば300円のところもありますし、それ以外のところもあるかもしれません。
以上、補足です。
No.1
- 回答日時:
羽曳野市のホームページより
http://www.city.habikino.lg.jp/hp/menu000003000/ …
質問
住民票記載事項証明書と住民票は違うのですか?
回答
住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている情報(住所、氏名、性別、生年月日、世帯主氏名、世帯主との続柄、住民となった日、住所を定めた日、前住所、本籍など)のうち必要な情報のみ(例えば、住所、氏名、生年月日、性別のみ)を証明すれば目的を達成できる場合などに利用されるもので、昨今の個人情報保護の社会情勢のなか、情報量の多い住民票の写しに替えて、住民票記載事項証明書を請求されるケースが増えています。
住民票記載事項証明書の様式は、羽曳野市仕様の様式で交付することもできますが、様式は特に規定されているというものではなく、パソコン等で作成された独自の様式をご持参いただければ、持参いただいた様式に羽曳野市長の認証(公印や日付印を押すこと)を行い証明書として交付することができます。もちろん住民票の情報と一致していることが条件です。
多くの場合、提出先(就職先など)が所定の様式を作成しているようで、提出先の様式に必要事項を記入してご持参いただければ、審査して認証し交付いたします。
交付手数料は、住民票の写しと同じで、1通200円です。平日の9時から17時30分まで市役所本庁1階市民課または支所で交付しています。
(回答日)
2006年9月
(回答課)
市民課
この回答への補足
回答いただき、ありがとうございます。
私が教えていただきたかったのは、「住民票の写し」には表示を省略することはできない事項(氏名、性別、生年月日など)があるが、「住民票記載事項証明書」には必ず表示しなければならない事項は定められていないので、極端なことを言えば「氏名のみを表示する(住所、性別等を表示しない)」こともできるのか?ということなのです。
例えば「性別」について、「住民票の写し」では表示を省略することはできない(必ず表示される)が、「住民票記載事項証明書」には必ず表示しなければならない事項は定められていないので「性別」の表示をしないことができる、という理解でよろしいでしょうか?
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