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例えば、12月末で退職し、1月7日にハローワークに行くとすると1回目の認定日は2月7日頃になりますよね?
と言うことは、1回目の振込みがその後(2月中旬?)になって、2回目が3月中旬、3回目が4月中旬になる。
そこで4月1日から就職が決まると、3回目はもらえないということですか?
それなら、満額もらうためにはいつから就職すればいいのですか?

逆に、3回目をあきらめて就業手当てをもらえるようにするには初めてハローワークに行く日はいつ頃にすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

そう都合よく就職活動は出来ません。


今の雇用情勢では、求職者100人当たり52人の求人(それもパートを含めた人数)しかありません。
その中にはブラック企業と言われる、残業代無し公休出勤手当無し労務管理無しの会社や、建設業等の季節変動が著しく激しい会社も含まれます。
それでも採用されるスキルがあるならば、寧ろ早めに再就職して再就職手当を請求する方がより好ましいです。
また、次の仕事が決まっている場合(常用として)は、請求自体却下し、次の会社との通算を求めます(求職から1ヶ月以内の再就職は職安の紹介扱い以外再就職手当を支給しない)
いつでも働けるバイトで雇用保険適用されても、受給可能額は賃金の7割程度(賃金が下がると乗率があがるが、最大限賃金の8割迄)。
それで生活出来ますか?
後就業手当は受給残日数45日以上と、1年未満の臨時雇用(日雇いを含む)で支給されますが、
再就職手当は支給残がそのまま留保され、万一の再離職の際に支給再開が可能ですが、
就業手当は同じ支給割合でもそれで支給終了完結として給付が打ち切られます。(日雇いとして1日認定ならその1日だけカットだが)
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この回答へのお礼

丁寧にお答えいただきありがとうございました。
現状は厳しいのですね。

実は明日で契約が切れるのですが、
4月から雇ってもらえるところが見つかるかもしれない状態なのでおききしました。
再就職手当は支給残がそのまま留保され、万一の再離職の際に支給再開が可能とのこととても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 13:00

失業保険受給の申請して、最初にまず説明会あります、そのあとある程度の期間おいて最初の



受給認定に入りますが、退職理由が解雇なら1回目の認定日で支給されます

退職理由が自己都合だと3か月間は、給付制限に入ってるのでもらえません

そして、失業給付金受けている最中は最低2回以上職業相談など就職活動していなけらば

働く気がないとみなされ、給付打ち切りなります

で、失業給付は有効期限1年ですから、給付しないでそのままにすると、失業して1年後には

給付資格失効します、

但し正当理由で、海外にいるとか、病気とかの理由で働けない状態にあれば、給付期限延長申請
できます
 
そして働けるという状態で、職探し再開すれば認定されます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろな申請ができるのですね。
私の場合、3ヵ月後に就職できそうなので
書類がきたら一日でも早くハローワークに行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 13:04

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