No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これはお聞きになりたい答えとは多分違いますが、現在各省庁あるいは内閣法制局(まだあるかな?)が法律を作るとき、具体的に規格を決める方法から、「実効」だけを決める方法へ移る事が求められています。
例えば私に関係ある例だと、
1.××ガス容器の外側には容器の上部から1/3の高さを中心として縦AAcm横BBcmで赤色C号を用いゴチック体で××ガスと書かねばならない。
2.××ガス容器には5mの距離から読める大きさと位置に赤色で××ガスと書かねばならない。
1.→2.の方向で改正することになっています。
ありがとうございます。公布時期が古くても定義のあるもの(教育職員免許法など)もありますし、逆に新しくとも定義のないもの(救急救命士法など)もあります。ご指摘のように「実効」だけを決める方向にあるのかもしれませんね。しかし、すっきりしませんね。
No.2
- 回答日時:
医師と調理師の法令上の定義の有無ってことならば…
「業務独占」…特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、
資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。医師、弁護士など
(業務独占資格の多くは、名称独占資格でもあることが多い)
「名称独占」…業務そのものは資格がなくても行うことができるが、
資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。調理師など
「業務独占」「名称独占」の詳細は…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC
以上のことから、
「名称独占」の調理師・社会福祉士・介護福祉士・技術士などの業務においては、
原則として資格がなくても誰でも行うことができるため、法令上の定義を設けることで、
その資格・名称を保護するとともに資格者以外との差別化をおこなっているワケです。
以上のとおりですが、見当違いの回答の場合には御容赦下さいm(_"_)m
ありがとうございます。私もそのような違いかと思ったのですが、業務独占であっても救命救急士法や教育職員免許法などには定義がありますし、名称独占であっても栄養士法等には定義があります。おそらく調べれば例外が多く見つかるだろうと思います。ちょっと面白いテーマです。
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