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転職先の会社から「お持ちの資格の原本は在籍中は会社で保管するのですべて持って来てください」と言われました。今まで勤めていた会社では会社側が資格のコピーを保管、資格原本は法的に個人の所有物になりますので、個人保管となっておりました。

原本を会社(本社)に預けてしまうと、必要な時にすぐ携行する事が出来ません(私は支店勤務の為)。使用、不使用に関わらず常時携行が義務付けられてる資格や、それに近い扱いの資格も多々ありますので、非常に非合理的と感じてしまいます。

また、これらの資格はすべて過去の勤務先で取得したもので、今度転職する会社が原本保管を強制するのは違法性は無いのでしょうか?

恐れ入りますが、御回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

考えにくいです。


原本と写し照合するけど、会社で保管する?車免許 無線従事者免許 どうするのでしょうか?
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コピーの提出だけで良いですね❗但し、資格取得費用が会社負担金ならば、借用書、一定期間は、勤務する、約束は、有るはず

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携行が義務なし閣でその職務に従事しているにもかかわらず会社が保管となれば、傾向を義務とする法令には反することとなるでしょう。

ただ、その法令に反するのは、まずは資格者であるあなたであり、次いでその職務を指示した会社となると思います。

傾向が義務とされない資格については、違法性はないかと思いますが、正常ではないかと思います。特にその会社が取得費用を負担したなどというのであって、傾向などが義務とされておらず、労使間での約束事があれば、そういった資格に限ってはおかしくはないかもしれません。
ごくまれに資格取得後に退職などという人もいて、それを回避敬遠するために必要なのかもしれませんからね。

あくまでも資格は個人に与えられているものであり、職務に携行等が求められる資格について、会社の見解を聞いてみてもよいのかもしれません。
私であればある意味ブラックにも思えるので、回答次第では退職を考えますね。また、その質疑応答などを記録(録音等)して、法令違反・法令順守意識軽薄な会社であったためという理由を残しますね。認められれば、失業給付なども受けやすくなるでしょうし、不利益を受けた場合に争う際の武器や保険になることでしょう。

念のため、会社としては資格者の証明について原本での確認が必要でもあると思います。原本を提示することとコピーを取らせたうえで、原本を本人へ帰すというのは必要です。あなたへの資格手当などとするものや資格者への指示の必要性、監督官庁への報告義務等で必要なことは多々あります。
ただ、原本を預けるのが良いとは思いません。
ごくまれに、資格者であっても携行忘れが多かったり、資格者としての報告や届出などを会社が管理したりといった面で、会社保管をしたくなるケースもあるとは思いますね。ただ、有効性はなくとも、コピーでもあれば資格者であることが確認でき、携行違反程度で済むと割り切れることもあるかもしれませんね。
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違法ではないものの、妥当とはいいがたい。



仮に、資格を確認するのであれば、原本を持参してもらったうえで、その場でコピーをとって保管すればいいだけの話。

わざわざ所有権がある資格証明書等の原本を預かることについて合理的な理由はなく、違法とまでは言えないものの、妥当とはいいがたいですね。
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特に違法性はないです。

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異常だか違法では無いでしょうね。

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