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乾燥設備を新規に導入する場合、経験者がいないので、乾燥設備作業主任者の技能講習を受講する資格を持つ従業員も当然いない。
この様な場合でも作業主任者の資格がないと法違反になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そういう解釈で合っていると思います。


他の「作業主任者を選任すべき作業」と同じ扱いです。

ウチの工場で乾燥設備を入れたときはそのような資格が
要ることに気づかず労基署などからの指摘も無かった
そうで、数年間は違法状態が続いていたらしいです(^^;
当時の管理職は気づかなかったふりをするのが得意な
人だったので、知ってて放置していたのかも知れませんが。。。
現在は、自分が資格取得済みなので問題なしです。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。
そうなると、実質、経験者や主任者のいない会社では、
乾燥設備の設置が出来なくなりませんか?
弊社では乾燥設備の操作を含む業務を請負化しようと
思っているのですが、請負受託予定の会社には、
主任者も経験者もいません。
請負会社の独立性から考えても、弊社の主任者が代行する
訳にもいかず、どうしたものかと困っています。

お礼日時:2009/09/02 12:00

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