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先日、マンションの駐車場で当て逃げをされました。
発見したときに、隣の区画の車をみると傷が。
私の車は左のドアとフェンダー部分にへこみと傷がいっており。
となりの車には右後ろのバンパーに傷と私の車の塗装らしきものがついていました。
警察に届け見に来ていただきました。その際は隣の車が停まっておらず、
私の車の写真などをとり、後日警察が隣の車を確認しに行っていただきました。
警察から連絡があり、あきらかに傷や高さなどから間違いないが、
相手方が当てた記憶はないと。バンパーの傷は過去にどこかでぶつけたものだと
言っているとの事でした。警察も目撃者もいないのでこれ以上は捜査できないとのことでした。
塗装から調べるのも難しいと。
誰が見ても隣の車だとわかるのに泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
これ以上捜査することはできないのでしょうか?
最近、突然相手の車の傷の部分は洗って塗装だけはなくなっていました。
明らかに怪しいと思います。
どうにかならないでしょうか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

警察を利用するなら、告訴しかないでしょう。


告訴をすると警察はこれを受理せざるを得ません。しかし警察は告訴を受けたがらないので、あなたを説得にかかるでしょうが、決してこれに屈してはいけません。法律上警察は告訴を受けざるを得ないからです。
それにこれは器物損壊罪という犯罪で親告罪です。告訴がなくとも、警察は捜査しますが、告訴がない限り、送検されても検察は起訴できないのです。その意味でも告訴しましょう。
告訴状の書き方は司法書士に頼んでもいいですが、数万円取られます。
自分でも書ける簡単なものです。
1 自分の氏名、住所、電話、
2 相手方の氏名、住所、分からなければ、相手の車でもいいです。
3 いつごろ何によって自分の車のどこが傷つけられたこと。これも大体でいいです。
4 車を傷つけられたので、傷つけた相手を処罰してくださいと処罰を望むことをはっきり書くことです。これがないと告訴状になりま せん。警察に告訴状を提出するときにも処罰してもらいたいとはっきり言いましょう。
5 告訴状の年月日
この5点書くだけで十分です。

民事的には、法テラスを利用するのが一番でしょう、相談自体は無料で、相談相手は弁護士です。
金額的には司法書士でもいいですが、司法書士はすべて法律問題が得意なわけでないです。この点は県の司法書士会に電話していい司法書士を紹介してもらいましょう。
でも、私としてはまず法テラスに相談することをお勧めします。

頑張ってください。
そんな不法な奴を逃がしてはいけません。
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当て逃げには過失犯規定がありません(道交法119条の10または器物損壊罪)。


だから基本的には警察は捜査しません。

警察が動くのは事故の報告書を作る義務があるからであって、
何の犯罪でもない以上、犯罪捜査は行われませんし逮捕も起訴も出来ません。


せめてそのときに写真ぐらい撮っておけば
それを証拠に民事訴訟を起こして損害賠償請求するなど出来たんですけどね。

何の証拠も無く犯罪でもないのではどうにもなりません。

この回答への補足

私の車の傷の写真・相手の傷の写真はとってあります。
その場合は損害賠償請求できるのでしょうか?

補足日時:2010/12/28 18:13
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『当て逃げ』は公道でのみ当てはまった様に記憶しています。


駐車場は、基本的には管轄外という訳ですね。なので、
民事不介入のため警察としては動く事が出来ないと思います。
しかし、実際にその人が質問者様の車に傷を付けたのでしたら、
「器物損壊罪」になるかと思いますので、それで告訴するのが一番簡単だと思います。
しかし、これも立証が難しく、警察へ訴状を出しても門前払いの可能性の方が高いです。


この手の事件は、相手が認めるか、第三者の目があるかではなければ、
非常に難しいものだったと思います。
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