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今まで、個人再生で弁護士にお金を振込みで数万ずつ、」100万以上積み立てていたのですが、
破産に切り替えたところ、お金がほとんど戻らないと言われてしまいました。
破産費用は50万で、裁判所にはそれ以外を全部手渡す必要があるとの事でした。
本当に、残りのお金は戻らないものでしょうか。

A 回答 (2件)

 個人再生の試行積立中に,何らかの事情が生じて,再生申立てを取り下げて,破産の申立てをしたという状況だと思いますが,それまでに積み立てたお金が返らないと言われても,仕方がないともいえます。



 たしかに,破産になった場合に,少額の現金は,自由財さんにすることが出来るという規程もありますが,これまで,個人再生の試行積立が出来ていたわけですから,生活の建て直しのための資金としての自由財産を保有する必要は少ないと考えられます。個人再生の申立を取り下げて,今後の積立の必要がなくなったのですから,生活には今まで以上の余裕があるはずです。その通常の収入で生活しなさいということでしょう。

 破産になれば,個人再生のように,3年間とか5年間とか,その後に債権者に支払をする必要はなくなりますからね。破産手続開始決定以後の収入は,面積のための積立を命じられない限り,自由に使うことが出来ますから,それで十分ではないでしょうか。

 それよりも,今あるお金は,少しでも債権者への返済に回した方が,あなたにとって有利だと弁護士さんが考えたのだと思います。

 まあ,法律上,お金が戻らないと決まったわけではなく,破産管財人との交渉の余地もあるのでしょうが,それくらいはあきらめて,いくらかでも債権者に払う資金にすると考えた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/07 14:41

破産したということは再生手続きで減額された債務さえ弁済できなかったということでしょう。

破産になればあなたの現時点の全財産をもって債務を弁済するのですから、積立金のような現金性の資金は真っ先に弁済に充てられます。万が一(億が一?)債務を全額弁済し切って、なお残った金があればそれは戻ってくるでしょうが、まああり得ないことです。
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