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私は某運送会社に勤めている者です。

先日、運転手が人身事故を起こしてしまい、被害者の方は意識不明の重体です。
警察からの情報では、恐らく命を落としてしまうかもしてれない・・・と言われ、
最悪な状況が考えられます。
ただ、現場検証等がまだ終了していませんので、過失がどのくらいあるのかは
全く分かりません。

大変不謹慎ではありますが、万が一被害者の方が亡くなられた場合、
仮に多少でも先方に非があったとしても、こちらの会社へは行政処分を下される
可能性は、ほぼ100%に近いと思われます。
というのは、営業所の無い地域で常駐させていた運転手がこのような事故を
起こしてしまったからです。

今回の様な人身事故は、30数年間会社運営をしていて一度も無いとの事ですので、
一体どの位の車両が営業停止処分になるのか、または営業停止にする車両を
こちらで選択出来るものなのか・・など、分からないことだらけで非常に不安で
仕方ありません。

そこで、被害者が亡くなられた場合の人身事故の経験をお持ちの同業者様の
体験談をお聞かせいただけないでしょうか?
また、この手の行政や法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご意見を
お聞かせ願えませんでしょうか?

勿論、同業者様や取引先様とは直接アドバイスをいただいておりますが、
各社異なる点がありますので、何が正しい意見なのかが分からずにいる状況でも
あります。

私は、基本的にコンピュータで従業員の管理やシステム制作を担当する名目で
入社しましたので、WEB上からの情報も収集しようと思い、この度ご質問をさせて
いただきました。

40数台しか車両がない小さな会社ですが、車両の手形等で支出が多く、
かなり経営は困難な状況で、今回のこの様な惨事が起こりこの先とても大きな
壁に当たると思います。
しかし私はこの会社が好きですし、今まで一生懸命に努力を重ねてきた会社なので、
少しでも会社に貢献したいと心から思っていますので、何卒ご助言をいただきたく
存じます。

どうか助けてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、運転手に対する労務管理はしっかり行われていますか。


つまり、きついノルマを課せて、疲労状態で運転させていませんか。

この場合には、道路交通法第六十六条の二 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)に基づき公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができます。

また、民法第715条第1項(使用者等の責任)に基づく責任も存在します。

労働基準法違反の可能性も勿論あります。

まあ、弁護士さんにご相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき大変感謝いたします。

非常に残念ながら、被害者の方は先日亡くなられました。
最悪の結果になってしまいました。
亡くなられた日に社長が遺族の方に謝罪に向かいました。
被害者の方には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。


>まず、運転手に対する労務管理はしっかり行われていますか。
>つまり、きついノルマを課せて、疲労状態で運転させていませんか。

労働基準法については問題無さそうですが、営業所の無い地域で常駐させていたことが
問題になるかと思われます。
これからどのような処罰を会社が受けるのかがとても心配ですが、
弁護士の先生や、経営コンサルタントの先生等に相談していこうと考えています。

有力な情報をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 13:51

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